○人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月5日

条例第42号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 37,400円

副議長 月額 35,100円

議員(委員長を兼ねるもの) 月額 34,300円

議員 月額 33,500円

(平16条例15・令8条例19・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとし、その支給方法については、市の一般職の職員の旅費支給の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例24・旧第6条繰上)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 従前の人吉市藍田財産区議会議員及び委員報酬手当及び費用弁償の額並びにその支給方法条例は、廃止する。

3 平成10年3月に支給される期末手当に関する改正後の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定により、その例によることとされる人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年人吉市条例第44号)による改正後の人吉市職員の給与に関する条例第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項ただし書中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例17・追加)

附則(昭和32年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、「第5条」の規定は昭和35年6月15日から、「別表第1号表」及び「別表第2号表」については、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正については、昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市藍田財産区議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和50年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この条例により改正された年報酬額の昭和49年度分については、改正された額と改正前の額との差額の4分の1を改正前の額に加えた額とする。

附則(昭和51年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和51年4月1日から、第4条第2項の改正規定は昭和51年8月1日から適用する。

2 改正後の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬及び期末手当は、改正後の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第1号の2)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

附則(平成元年条例第35号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する施行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成3年7月1日から適用する。

附則(平成4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成4年7月1日から適用する。

附則(平成5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成5年7月1日から適用する。

附則(平成7年条例第33号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年条例第36号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成9年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第52号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第37号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第19号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14条例52・全改)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

東京都特別区

大阪市

37円

3,300円

16,500円

3,300円

その他の地域

37円

3,000円

14,900円

3,000円

人吉市藍田財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月5日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
◆ 昭和31年11月5日 条例第42号
◇ 昭和32年12月27日 条例第38号
◇ 昭和35年 条例第20号
◇ 昭和36年3月30日 条例第21号
◇ 昭和37年8月1日 条例第18号
◇ 昭和39年3月31日 条例第30号
◇ 昭和39年10月20日 条例第52号
◇ 昭和41年10月29日 条例第29号
◇ 昭和44年4月1日 条例第14号
◇ 昭和47年3月25日 条例第19号
◇ 昭和49年3月30日 条例第28号
◇ 昭和50年12月19日 条例第37号
◇ 昭和51年7月21日 条例第31号
◇ 昭和53年3月9日 条例第1号
◇ 昭和53年7月18日 条例第27号
◇ 昭和55年3月24日 条例第1号の2
◇ 昭和56年3月25日 条例第18号
◇ 昭和56年5月19日 条例第22号
◇ 昭和57年3月25日 条例第13号
◇ 昭和57年7月17日 条例第25号
◇ 昭和60年3月29日 条例第11号
◇ 昭和61年7月26日 条例第29号
◇ 昭和62年10月22日 条例第29号
◇ 平成元年3月28日 条例第35号
◇ 平成2年3月28日 条例第20号
◇ 平成2年3月31日 条例第27号
◇ 平成2年7月6日 条例第41号
◇ 平成2年12月26日 条例第64号
◇ 平成3年7月17日 条例第26号
◇ 平成4年7月17日 条例第41号
◇ 平成5年7月23日 条例第29号
◇ 平成7年12月27日 条例第33号
◇ 平成8年12月26日 条例第36号
◇ 平成9年12月25日 条例第51号
◇ 平成10年3月27日 条例第19号
◇ 平成14年12月24日 条例第52号
◇ 平成15年3月31日 条例第18号
◇ 平成15年11月21日 条例第37号
◇ 平成16年3月31日 条例第15号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成22年12月24日 条例第38号
◇ 平成25年3月28日 条例第24号
◇ 令和8年3月19日 条例第19号