○人吉市藍田財産区議会定例会条例施行規則

昭和31年12月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、人吉市藍田財産区議会定例会条例(昭和31年人吉市条例第41号)の規定に基き、人吉市藍田財産区議会定例会(以下「定例会」という。)を招集すべき月を定めることを目的とする。

(招集月)

第2条 定例会は、3月、10月、12月に招集する。ただし、やむを得ない事情により当該月に招集することができないときは、その他の月に変更することができる。この場合には、あらかじめその旨を告示する。

(平20規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

2 従前の人吉市藍田財産区議会定例会規則は、廃止する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

人吉市藍田財産区議会定例会条例施行規則

昭和31年12月15日 規則第19号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
昭和31年12月15日 規則第19号
平成20年7月18日 規則第25号