○人吉市藍田財産区議会定例会条例施行規則
昭和31年12月15日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市藍田財産区議会定例会条例(昭和31年人吉市条例第41号)の規定に基き、人吉市藍田財産区議会定例会(以下「定例会」という。)を招集すべき月を定めることを目的とする。
(招集月)
第2条 定例会は、3月、10月、12月に招集する。ただし、やむを得ない事情により当該月に招集することができないときは、その他の月に変更することができる。この場合には、あらかじめその旨を告示する。
(平20規則25・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
2 従前の人吉市藍田財産区議会定例会規則は、廃止する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。