○人吉市藍田財産区議会委員会条例

昭和47年3月25日

条例第18号

第1条 人吉市藍田財産区議会(以下「区議会」という。)に常任委員会を置く。

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務委員会 10人 財産区運営に関する事項

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

第4条 この条例に定めるもののほか、区議会の常任委員会及び特別委員会に関し必要な事項は、人吉市議会委員会条例(昭和46年人吉市条例第10号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市藍田財産区常任委員会条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により総務委員会の委員である者は、この条例の規定により選任されたものとみなす。

4 この条例の規定により選任された当初の山林委員会の委員の任期は、前項に定める総務委員会の委員の残任期間とする。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年5月21日から施行する。

人吉市藍田財産区議会委員会条例

昭和47年3月25日 条例第18号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第12号