○人吉市藍田財産区議会委員会条例
昭和47年3月25日
条例第18号
第1条 人吉市藍田財産区議会(以下「区議会」という。)に常任委員会を置く。
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務委員会 10人 財産区運営に関する事項
第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
第4条 この条例に定めるもののほか、区議会の常任委員会及び特別委員会に関し必要な事項は、人吉市議会委員会条例(昭和46年人吉市条例第10号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人吉市藍田財産区常任委員会条例は、廃止する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年5月21日から施行する。