○人吉市藍田財産区議会条例

昭和38年4月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条及び第296条の規定に基づき、藍田財産区議会(以下「区議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30条例23・一部改正)

(区議会)

第2条 藍田財産区(以下「財産区」という。)に区議会を設ける。

(平30条例23・一部改正)

(議員の定数)

第3条 区議会の議員の定数は、10人とする。

(議員の任期)

第4条 区議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第258条及び第260条の規定を準用する。

(選挙権)

第5条 財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有する者で人吉市議会の議員の選挙権を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。

(平30条例23・全改)

(被選挙権)

第6条 区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、区議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第7条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、人吉市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市区会条例(昭和17年人吉市告示第37号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に区議会の議員の職に在る者は、この条例により選挙された区議会の議員とみなし、その任期は就任の日からこれを起算する。

4 この条例施行後最初に行われる、区議会の議員の選挙人名簿については、人吉市選挙管理委員会の定めるところによる。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市藍田財産区議会条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の改正規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される藍田財産区議会の議員の選挙について適用する。

人吉市藍田財産区議会条例

昭和38年4月13日 条例第6号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
昭和38年4月13日 条例第6号
昭和54年4月13日 条例第16号
昭和61年4月30日 条例第20号
平成30年4月23日 条例第23号