○人吉下球磨消防組合規約

昭和49年1月17日

県指令地第75号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、人吉下球磨消防組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村及び球磨村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利施設に関する事務を除く。)

(2) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、次に掲げる事務

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(平16県指令市町村33・全改、平19県指令市町村52・一部改正)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、人吉市下林町字佐無川1番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は8人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。

人吉市 3人 錦町 1人 相良村 1人 五木村 1人 山江村 1人 球磨村 1人

2 前項の議員は、関係市町村の議会において当該市町村の議会の議員のうちから選挙する。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員の任期とする。

2 議員に欠員を生じたときは、当該関係市町村は速やかにこれを補充するものとする。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において議員のうちから選挙する。

(平19県指令市町村52・一部改正)

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、代表副管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、関係市町村の長のうちから1人を互選する。

3 副管理者は、管理者の属する市町村以外の市町村の長をもってあてる。

4 副管理者に、代表副管理者1人を置き、副管理者のうちから互選する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(管理者、代表副管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者、代表副管理者及び副管理者の任期は、関係市町村における当該職務の任期による。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は条例で定める。

(平19県指令市町村52・一部改正)

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、議員及び知識経験を有する者のうちからおのおの1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあっては当該議員の任期とし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(平19県指令市町村52・一部改正)

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町村の負担金、手数料及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の割合は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定された関係市町村の基準財政需要額のうち消防費を基準として、管理者が議会の議決を経て定める。ただし、第3条第2号の事務に要する経費の関係市町村の負担金は、関係市町村に熊本県からそれぞれ交付される熊本県権限移譲事務市町村交付金の額とする。

(平16県指令市町村33・平19県指令市町村52・平28.3.25届出・一部改正)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、知事の許可が昭和49年4月2日以降となった場合は、その許可の日から施行する。

(昭和57年県指令地第71号)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、知事の許可が昭和57年4月2日以降となった場合は、その許可の日から施行する。

(平成元年県指令地第15号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、組合の事務所の位置は、第4条の規定にかかわらず消防本部庁舎建設工事の竣工までは、人吉市新町16番地に置くものとする。

(平成16年県指令市町村第33号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年県指令市町村第52号)

(施行期日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規約の施行の際現に在職する関係市町村の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第8条第1項及び第5項の規定は適用せず、改正前の第8条第1項及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日届出)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

人吉下球磨消防組合規約

昭和49年1月17日 県指令地第75号

(平成28年4月1日施行)