○川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和47年1月25日

県指令地第123号

(組合の名称)

第1条 この組合は、川辺川総合土地改良事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、人吉市、錦町、多良木町、相良村、山江村及びあさぎり町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(平15県指令町村40・平15県指令町村2・一部改正)

(組合が共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 川辺川流域の総合土地改良事業の企画調整等に関すること。

(2) 国営川辺川総合土地改良事業地域内の国又は県が行なう土地改良事業の施行に係る次に掲げる事務の受託施行に関すること。

 換地計画に関すること。

 施設用地の調達に関すること。

 各種の補償に関すること。

 各種の測量調査に関すること。

(3) 関係市町村の行なう土地改良事業のうち組合長と当該関係市町村長が協議して定めるものの施行に係る前号に掲げる事務に関すること。

(組合の事務所)

第4条 組合の事務所は、熊本県球磨郡山江村大字山田字西蓑原1,336番地の1に置く。

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、19人とする。

2 議員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 関係市町村の議会において関係市町村の議会の議員のうちから選出される議員の数は、次のとおりとする。

人吉市 1人 錦町 1人 多良木町 1人 相良村 1人 山江村 1人 あさぎり町 2人

(2) 関係市町村の農業委員会において委員会の委員のうちから選出された者各1人

(3) 球磨地域農業協同組合の組合理事のうち、各関係市町村から選出された者各1人

(平14県指令市町村15・平15県指令町村40・平15県指令町村2・一部改正)

(議員の任期)

第6条 前条第2項の規定により選出された議員の任期は、その属する役職のそれぞれの任期による。

(議員の補充)

第7条 議員に欠員を生じたときは、その議員が属していた市町村は、すみやかにこれを補充しなければならない。

(執行機関の組織)

第8条 組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 5人

(3) 収入役 1人

(平15県指令町村40・平15県指令町村2・一部改正)

(執行機関の選任等)

第9条 組合長は、関係市町村の長が協議して関係市町村の長のうちから選任し、副組合長は、組合長以外の関係市町村の長をもってあてる。

2 組合長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により副組合長がその職務を代理する。

3 収入役は、関係市町村の収入役のうちから組合長が議会の同意を得て選任する。

4 組合長、副組合長及び収入役の任期は、それぞれ当該市町村の長及び収入役として在任する期間とする。

(補助職員)

第10条 組合に事務局長及び吏員その他の職員をおき、組合長がこれを任免する。

2 前項の事務局長及び吏員その他の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の任期による。

(平14県指令市町村15・全改)

(経費の支払の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町村の負担金、委託金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の関係市町村の負担金の総額及び負担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て組合長が定め、関係市町村に分賦する。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

(昭和48年県指令地第13号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年県指令地第55号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和52年県指令地第14号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和53年県指令地第11号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和61年県指令地第11号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成2年県指令地第16号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成4年県指令地第15号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成14年県指令市町村第15号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成15年県指令市町村第40号)

この規約は、平成15年3月31日から施行する。

(平成15年県指令市町村第2号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和47年1月25日 県指令地第123号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約・定款
沿革情報
昭和47年1月25日 県指令地第123号
昭和48年5月18日 県指令地第13号
昭和49年8月28日 県指令地第55号
昭和52年6月10日 県指令地第14号
昭和53年7月4日 県指令地第11号
昭和61年5月26日 県指令地第11号
平成2年11月26日 県指令地第16号
平成4年11月27日 県指令地第15号
平成14年7月23日 県指令市町村第15号
平成15年3月31日 県指令市町村第40号
平成15年4月1日 県指令市町村第2号