○人吉市消防団条例

昭和26年3月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、消防団員(非常勤の者に限る。以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与その他の事項に関する事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中から市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住又は勤務する満18歳以上の者であること。

(2) 志操堅固、身体強健であって団員の任務に耐え得ると認められる者であること。

(平27条例5・一部改正)

(定員)

第3条 団員の定数は、559人とする。

(平27条例5・一部改正)

(団員の種類)

第3条の2 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(平23条例2・追加)

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は市長の承認を得てこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(平19条例1・一部改正)

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平19条例1・令4条例9・一部改正)

第8条 削除

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合には、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。

第10条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺して、これに当たる心構を持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに、上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に洩らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

3 報酬は、9月及び3月に支給する。

4 年度の中途において、就任し、又は退任し、若しくは死亡した場合の年額報酬は、当該報酬に12分の1を乗じた額にその年度中の在任月数を乗じて得た額を支給する。

5 昇任又は降任により年額報酬に異動を生じたときは、その月から新たに該当する年額報酬を支給する。

6 団員が命令を受けて災害、訓練等のため出動した場合は、次の表の区分に応じて出動報酬を支給する。

区分

時間(1日当たり)

金額

出動

災害対応(行方不明者の捜索を含む。)

2時間未満

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上

8,000円

訓練等

1回

1,500円

(平14条例4・平17条例1・令元条例36・令4条例9・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員がその職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 団員が任命権者又は会議招集権者の招集通知に応じて、会議等に出席するため旅行(市内及び球磨郡内における旅行をいう。)したときは、その旅行について、前項の規定にかかわらず、費用弁償として日額1,700円を支給する。

(平19条例1・令元条例36・一部改正)

(その他の支給方法等)

第14条 この条例に定めるもののほか、支給方法等については、すべて市職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日に、本市消防団員である者は、別に手続を用いず、この条例により任命せられたものとみなす。

3 従前の人吉市消防団員条例(昭和24年7月1日制定)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和26年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度から適用する。

(昭和28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については、昭和36年度から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第63号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例により改正された報酬額の昭和49年度分については、改正された額と改正前の額との差額の4分の1を改正前の額に加えた額とする。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 この条例により改正された報酬額の昭和52年度分については、改正された額と改正前の額との差額の12分の7を改正前の額に加えた額とする。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

2 この条例により改正された年報酬額の昭和53年度分については、改正された額と改正前の額との差額の12分の7を改正前の額に加えた額とする。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 この条例により改正された年報酬額の昭和54年度分については、改正された額と改正前の額との差額の12分の7を改正前の額に加えた額とする。

3 改正前の人吉市消防団条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

2 この条例により改正された年報酬額の昭和55年度分については、改正された額と改正前の額との差額の12分の7を改正前の額に加えた額とする。

3 改正前の人吉市消防団条例の規定に基づいて昭和55年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 この条例により改正された年報酬額の昭和59年度分については、改正された額と改正前の額との差額の12分の4を改正前の額に加えた額とする。

3 改正前の人吉市消防団条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市消防団条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例により改正された報酬額については、平成3年度分に限り、改正後の額と改正前の額との差額の12分の9を改正前の額に加えた額を当該報酬額とする。

(平成4年条例第36号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第29号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の人吉市消防団条例の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平23条例2・全改、令元条例36・旧別表・一部改正、令4条例9・一部改正)

区分

年額報酬

基本消防団員

団長

93,500円

副団長

76,600円

方面隊長

58,600円

分団長

53,400円

副分団長

48,500円

部長

47,500円

副部長

39,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

機能別消防団員

6,000円

別表第2(第13条関係)

(令元条例36・追加)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

団長及び副団長

東京都特別区

大阪市

37円

3,300円

16,500円

3,300円

その他の地域

37円

3,000円

14,900円

3,000円

その他の団員

東京都特別区

大阪市

37円

2,600円

13,100円

2,600円

その他の地域

37円

2,200円

11,800円

2,200円

人吉市消防団条例

昭和26年3月22日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和26年3月22日 条例第31号
昭和26年7月26日 条例第56号
昭和26年12月17日 条例第75号
昭和27年8月7日 条例第27号
昭和28年4月1日 条例第19号
昭和29年3月25日 条例第1号
昭和31年3月31日 条例第2号
昭和31年10月16日 条例第28号
昭和32年6月22日 条例第21号
昭和33年11月10日 条例第9号
昭和36年10月9日 条例第29号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和38年10月8日 条例第16号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和44年10月6日 条例第28号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和47年3月21日 条例第14号
昭和47年6月23日 条例第25号
昭和48年3月24日 条例第7号
昭和49年3月22日 条例第17号
昭和49年12月17日 条例第63号
昭和51年6月26日 条例第22号
昭和52年6月27日 条例第17号
昭和52年9月19日 条例第32号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和53年10月2日 条例第33号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和54年9月26日 条例第28号
昭和55年12月15日 条例第35号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第8号
昭和59年12月22日 条例第33号
昭和60年9月25日 条例第29号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和62年3月24日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年6月19日 条例第20号
平成4年6月22日 条例第36号
平成5年6月22日 条例第21号
平成6年6月24日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第29号
平成8年3月26日 条例第4号
平成8年12月24日 条例第29号
平成9年12月22日 条例第41号
平成10年3月25日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第6号
平成23年3月24日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第36号
令和4年3月24日 条例第9号