○人吉市消防表彰規則

昭和31年6月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防団員及び一般消防協力援助者の表彰並びに取扱いに関して定めることを目的とする。

(団員表彰)

第2条 消防団員が次の各号の1に該当するときは、市長はこれを表彰するものとする。

(1) 水、火災その他災害の予防、警戒、防御及び人命救助に当たり、危険を冒して抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 火災を早期に発見し、適切な措置をとり、大事に至らせなかった者

(3) 勤続年数が満10年、15年、20年、25年、30年以上で成績良好な者

第3条 削除

(一般表彰)

第4条 消防団員以外の個人又は団体で次の各号の1に該当する功労があると認める場合は、市長が感謝状を授与する。

(1) 水、火災の予防警戒又は鎮圧に対する協力援助

(2) 防火思想の高揚及び消防施設に対する協力援助

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) その他消防に対してなした協力援助で特に功労があると認められる者

(表彰の種類)

第5条 表彰は、賞状、永年勤続章又は感謝状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰には、別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。

(該当者の内申)

第6条 所属長は、第2条及び第4条に該当する者又は団体があるときは、別記様式により功労事実を正確に調査し、速やかに市長に内申しなければならない。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けるべきものが表彰前に禁以上の刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、若しくは消防団員としてふさわしくない非行があったと認められる場合は、これを行わない。

(授与の承継)

第8条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(退職者)

第9条 消防団員が退職した場合は、その年数、功労の程度を勘案し、表彰状若しくは感謝状又は記念品を贈り謝意を表することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に永年勤続表彰を受けた者は、この規則によって付与されたものとみなす。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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人吉市消防表彰規則

昭和31年6月29日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)