○人吉市消防委員会条例

昭和26年3月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、人吉市消防委員会に関する規定を定めることをもって目的とする。

(消防委員会の設置)

第2条 本市に消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第3条 委員会は、人吉市消防委員会と称する。

(委員会の管掌事務)

第4条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(2) 消防団員の待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市長に建議すること。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、消防関係者及び学識経験者をもって組織する。

2 委員会の長は、委員の互選による。会長に事故があるときは、会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

3 消防関係者及び学識経験者の定数は、各3人とする。

(平13条例13・一部改正)

(委員の委嘱)

第6条 委員は、市長がこれを委嘱する。

(平13条例13・一部改正)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者は、その在職期間とする。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、市長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、市長が毎年1回これを招集する。

3 市長は、必要があると認めるときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の3分の1以上の要求があるときは、市長は委員会を招集しなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員会の議長、会議の開催)

第9条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(委員会の議事)

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(委員会の幹事、書記)

第11条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任免する。

2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によって選任され、現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

人吉市消防委員会条例

昭和26年3月22日 条例第30号

(平成13年6月25日施行)