○人吉市消防団の組織等に関する規則

平成8年3月29日

規則第4号

人吉市消防団の組織等に関する規則(昭和42年人吉市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、本市の消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則37・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団並びに本部付の女性消防隊を置く。

2 分団に部を置き、女性消防隊に班を置く。

3 方面隊、分団及び部の組織及び担当区域は、別表第1のとおりとする。

(平16規則8・全改)

(団本部)

第3条 団本部に団長、副団長及び方面隊長を置く。

2 団長は、市長の所轄の下に団務を統理する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受け、各方面隊の指揮及び指導を行う。

4 方面隊長は、団長及び副団長を補佐し、各分団の指揮及び指導を行う。

(平27規則4・一部改正)

(女性消防隊)

第3条の2 女性消防隊長は、隊の業務を掌理し、所属の隊員を指揮監督する。

(平16規則8・追加)

(分団)

第4条 分団に分団長及び副分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて、分団の職務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長の命を受け、所属団員を指揮監督する。

(平27規則4・一部改正)

(部)

第5条 部に部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 部長は、上司の命を受けて、部を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副部長は、部長を補佐し、部長の命を受け、所属団員を指揮監督する。

4 班長及び団員は、上司の命を受けて、部の職務を処理する。

(平16規則8・平22規則2・平27規則4・一部改正)

(班)

第6条 部に、その業務を分掌させるため次の班を置く。

(1) 火先班

(2) 機械班

(3) 用水班

(職務の代理)

第7条 団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定した副団長がその職務を代理する。

2 副団長に事故あるとき又は副団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定した方面隊長がその職務を代理する。

3 方面隊長に事故あるとき又は方面隊長が欠けたときは、団長があらかじめ指定した分団長がその職務を代理する。

4 分団長に事故あるとき又は分団長が欠けたときは、副分団長がその職務を代理する。

5 副分団長に事故あるとき又は副分団長が欠けたときは、分団長があらかじめ指定した部長が、その職務を代理する。

6 部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、副部長が、その職務を代理する。

(平22規則2・平27規則4・一部改正)

(消防団の階級及び定員)

第8条 消防組織法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級の基準(昭和39年消防庁告示第5号)による団員の階級及び定員は、別表第2のとおりとする。この場合において、方面隊長の職にある者の階級は分団長と、女性消防隊長の職にある者の階級は部長と、副部長の職にある者の階級は班長とする。

2 前項の規定に基づく各部、女性消防隊及び人吉市消防団条例(昭和26年人吉市条例第31号)第3条の2に規定する機能別消防団の定員は、別表第3のとおりとする。

(平16規則8・平18規則37・平22規則2・平27規則4・平28規則27・一部改正)

(役員の任命等)

第9条 副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長、副部長及び班長は、市長の承認を得て団長が任命する。

2 団長、副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長、副部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の途中において欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、団長及び副団長については、この限りでない。

(平12規則1・平16規則8・平22規則2・一部改正)

(設備資材等)

第10条 部には、別表第4に掲げる設備資材を備え付けるものとする。

2 部長は、前項の設備資材を適正に保管しなければならない。

3 第1項の設備資材を損傷又は亡失したときは、部長は、速やかにこれを防災課長を経由して、市長に届け出なければならない。

4 故意又は過失により設備資材を損傷又は亡失したものに対しては、市長は、その損害を賠償させることができる。

(平21規則8・平25規則7・平27規則4・令4規則21・一部改正)

(文書)

第11条 部には、別表第5に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(平27規則4・一部改正)

(訓練及び礼式)

第12条 消防団の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和41年消防庁告示第1号)によるものとする。

(平28規則27・追加)

(服制)

第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平28規則27・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則27・旧第13条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則8・旧第1項・一部改正)

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年7月1日から施行し、改正後の人吉市消防団の組織等に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に付与している消防団員の階級については、なお従前の例による。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15規則28・全改)

方面隊名

分団名

部名

区域

第1方面隊

第1分団

第1部

田町 麓町 新町 南町

第2部

九日町 紺屋町 鍛冶屋町

第3部

大工町 二日町 五日町 七日町

第4部

上新町 下新町 願成寺町

第2分団

第1部

南泉田町 北泉田町 鶴田町 鬼木町

第2部

上青井町 中青井町 下青井町 駒井田町

第3部

瓦屋町 城本町 合ノ原町 井ノ口町

第2方面隊

第3分団

第1部

温泉町 上林町 中林町 下林町

第2部

上原田町 下原田町

第3部

中神町

第3方面隊

第4分団

第1部

上薩摩瀬町 下薩摩瀬町 下城本町 宝来町 相良町

第2部

矢黒町 上永野町 下永野町

第3部

上戸越町 下戸越町 鹿目町

第4方面隊

第5分団

第1部

西間上町 西間下町

第2部

蓑野町 古仏頂町

第3部

木地屋町 東大塚町 西大塚町 田野町

第6分団

第1部

東間上町 東間下町

第2部

七地町 浪床町 蟹作町 赤池原町 赤池水無町

第5方面隊

第7分団

第1部

下漆田町 東漆田町 上漆田町

第2部

下田代町 上田代町

第3部

大畑町 大畑麓町 大野町 矢岳町

別表第2(第8条関係)

(平22規則2・全改、平27規則4・一部改正)

区分

団長

副団長

方面隊長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

その他の団員

定員

1

3

5

7

7

22

22

66

426

別表第3(第8条関係)

(平27規則4・追加)

方面隊名

分団名

部名

定員

第1方面隊

第1分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

第4部

20

第2分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

第2方面隊

第3分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

第3方面隊

第4分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

第4方面隊

第5分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

第6分団

第1部

20

第2部

20

第5方面隊

第7分団

第1部

20

第2部

20

第3部

20

女性消防隊

15

機能別消防団

101

別表第4(第10条関係)

(平22規則2・一部改正、平27規則4・旧別表第3繰下)

(1) 消防分団設備

(2) 消防団員詰所設備

(3) 機械器具置場

(4) 懐中電灯

(5) ハンドマイク、サイレンその他警報用具

(6) 消防ポンプ及びその附属品

(7) 梯子

(8) 消防用破壊器具(鳶口、刺又、斧の類)

(9) 救急用薬品及び用具

(10) その他消防上又は工作用に必要なもの

別表第5(第11条関係)

(平27規則4・旧別表第4繰下)

(1) 消防団員名簿

(2) 日誌

(3) 区域内全図

(4) 地・水利便覧

(5) 自動車運転日誌

人吉市消防団の組織等に関する規則

平成8年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成8年3月29日 規則第4号
平成12年3月8日 規則第1号
平成15年6月26日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年7月1日 規則第37号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年12月15日 規則第27号
令和4年4月1日 規則第21号