○人吉市消防団の設置等に関する条例

昭和42年12月25日

条例第24号

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例19・一部改正)

第2条 本市に消防団を設置し、その名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 人吉市消防団

(2) 区域 人吉市一円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市消防団設置規則(昭和24年人吉市規則第10号)は、廃止する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市消防団の設置等に関する条例

昭和42年12月25日 条例第24号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第24号
平成18年6月23日 条例第19号