○人吉市水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

昭和55年3月21日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市水道条例(昭和39年人吉市条例第44号。以下「条例」という。)第22条の2及び第24条の規定に基づき、水道料金の減免及び使用水量の認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5水管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する「給水装置」が亀裂、破損又は故障等により同装置から漏れ出た水をいう。

(2) 表現漏水 水道使用者が一般的な注意を払っておれば当然発見できる状態の漏水をいう。

(3) 不表現漏水 客観的に発見が困難なもので、コンクリート床、内外壁、有蓋下水溝、浸透性土壌等に流失していると判断される状態の漏水をいう。

(4) 準表現漏水 当初は、不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事情により表現漏水となったと認める漏水をいう。

(5) メーターユニオン漏水 メーターユニオンからの漏水で、漏水原因が使用者等にあるものを除く漏水をいう。

(6) 認定使用水量 認定基準に基づいて算定した水量であって、水道料金徴収の対象となった水量をいう。

(令3水管規程1・一部改正)

(認定基準)

第3条 認定使用水量は、次に掲げる区分及び認定方法により算出するものとする。

(1) 量水器に異状があったと認めるとき。

区分

認定方法

ア メーター不回転

イ 文字盤及び針折損

ウ 凍結等による破損

エ その他異状のもの

前2か月分の平均水量又は前年同月使用水量のいずれか少ない水量(以下「基準水量」という。)により算定する。ただし、翌月以降の水道料金で精算するものとする。

なお、基準水量の算定が困難な場合は、修繕完了日の属する月の翌々月以降2か月分の平均使用水量(以下「暫定水量」という。)を基準水量とみなす。

(2) 使用水量の計量が不能又は困難と認めるとき。

区分

認定方法

ア 使用者不在で立入困難

イ 埋没水没その他検針不能

ウ 猛犬、工事現場等立入困難

エ その他不明のもの

基準水量(基準水量の算定が困難な場合は、暫定水量)により算定する。ただし、翌月以降の水道料金で精算するものとする。

(令3水管規程1・全改、令5水管規程1・一部改正)

(水道料金の減免基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、当該各号に定める減免金額算定方法により水道料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等によるもので証明できるもの

区分

減免金額算定方法

ア 水害(床下浸水以上)

イ 火災消火用

ウ その他これらに類するもの

該当する月の使用水量で算出した金額から基準水量で算出した金額(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量で算出した金額)を控除した額

(2) 漏水によるもの

区分

減免金額算定方法

ア 表現漏水による場合

(ア) 凍結により、使用水量が基準水量の1.5倍を超えるとき。

(イ) その他の原因により、使用水量が基準水量の3倍を超えるとき。

該当する月の使用水量で算出した金額から基準水量で算出した金額(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量で算出した金額)を控除した額の2分の1の額

イ 不表現漏水による場合

該当する月の使用水量で算出した金額から基準水量で算出した金額(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量で算出した金額)を控除した額

ウ 準表現漏水による場合

該当する月の使用水量が基準水量(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量)の4倍を超える場合は、4倍の使用水量で算出した金額から基準水量で算出した金額(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量で算出した金額)を控除した額の3分の1の額に該当する月の使用水量で算出した金額から4倍の使用水量で算出した金額を控除した額を合計した額

エ メーターユニオンからの漏水の場合

該当する月の使用水量で算出した金額から基準水量で算出した金額(基準水量での算出が困難な場合は、暫定水量で算出した金額)を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、激甚災害及び同等の災害のとき、並びに公益上その他市長が必要と認めるときの減免については、市長が別に定める。

3 前2項の規定により算定して得られた金額に小数点以下があるときは、これを切り捨てる。

(令5水管規程1・全改)

(漏水によるものの水道料金の減免の適用範囲)

第5条 漏水によるものの水道料金の減免の適用範囲は、次に掲げる場合に該当するものについてそれぞれ適用する。

(1) 使用者等の依頼による調査の結果、前条第1項第2号イの規定に該当する場合

(2) 前号の調査の有無にかかわらず、前条第1項第2号ア又はに該当する場合

(令3水管規程1・全改、令5水管規程1・一部改正)

(認定の期間)

第6条 前条各号に掲げる場合の漏水による使用水量の認定は、使用者等の調査依頼、漏水の発見等があった月から修繕完了の日までとする。ただし、当該期間が3月を超える場合は、修繕完了の月を含む前3月分を限度とする。また、修繕の遅延等について相当の理由が認められるときは、当該月から修繕完了の日までを限度として使用水量を認定することができる。

(令5水管規程1・一部改正)

(提出書類)

第7条 漏水についての水道料金の減免及び使用水量の認定に当たっては、使用者は、水道料金減免申請書及び人吉市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)による漏水修繕報告書(以下「漏水修繕報告書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定工事事業者による工事が必要でない修繕は、その修繕をした事業者等による修繕報告書によるものとする。

3 水道料金減免申請書及び漏水修繕報告書の様式は、別に定める。

(令3水管規程1・全改、令5水管規程1・一部改正)

(適用除外)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条から第7条までの規定は適用しない。

(1) この規程で減免認定し、その後においても漏水したもので、かつ、同じ月の水道料金に係るもの、条例第5条及び第7条並びに人吉市水道条例施行規則(昭和39年人吉市規則第19号)第2条の規定に反したものの漏水

(2) 激甚災害及び同等の災害のとき。

(3) 公益上その他市長が必要と認めるとき。

(令5水管規程1・全改)

(端数計算)

第9条 この規程において算定する水量が1立方メートルの端数を生じたときは、これを切り捨てて計算するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3水管規程1・全改)

この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成6年水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後の漏水に係る水道料金の減免に適用し、同日前の漏水に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。

人吉市水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

昭和55年3月21日 水道事業管理規程第1号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第11編 水道局/第4章
沿革情報
昭和55年3月21日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月3日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月22日 水道事業管理規程第1号