○人吉市水道事業及び公共下水道事業会計規程

昭和42年7月31日

水管規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資金

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第78条)

第4節 減価償却(第79条・第80条)

第8章 引当金(第80条の2)

第9章 予算(第81条―第85条)

第10章 決算(第86条―第89条)

第11章 雑則(第90条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平27水管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道局長とする。ただし、水道局長が不在(出張、休暇その他の理由によりその職務を遂行(決裁)できない状態をいう。以下同じ。)である場合は、水道局次長がその職務を代行することができる。

3 前項の場合において、水道局次長が不在であるときは次の各号のとおりとする。

(1) 水道事業については、上水道課長がその職務を代行することができる。ただし、水道局次長及び上水道課長が不在であるときは、経理係長がその職務を代行することができる。

(2) 公共下水道事業については、下水道課長がその職務を代行することができる。ただし、水道局次長及び下水道課長が不在であるときは、庶務係長がその職務を代行することができる。

4 現金取扱員は、企業職員のうちから市長が任命する。

5 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 100万円

(2) その他の使用料 50万円

6 前項の規定は、法第33条の2の規定に基づき、水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)に準用する。

(平17水管規程4・平19水管規程11・平27水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員(公金徴収事務等受託者を含む。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関の指定)

第4条 法第27条の規定に基づき、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、金融機関を指定する。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を人吉市水道事業及び公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを人吉市水道事業及び公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平27水管規程1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平27水管規程1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収入の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事台帳

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は水道局長が整理し、保管しなければならない。

(平27水管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に定める勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(平27水管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類をもって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載しなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 水道局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入を通知する場合又は口座振替による場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出、又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しその余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付者については、口座振替後15日以内に領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに水道局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に払い込むことができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、その日のうちに水道局長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 水道局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明かにした書類を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿に記帳するものとする。

(小切手による収納)

第21条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるものでかつ次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は管理者である市長等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 市内に店舗を有し、手形交換所に加入している普通銀行等

(3) 支払地 市の区域内

(平27水管規程1・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第21条の2 市長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(令4水管規程1・追加)

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手が次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの(保証小切手を除く。)

(2) 納付する金額を超えるもの

(3) 振出日が先日付になっているもの

(4) その他支払が確実でないと認めるもの

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を水道局長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道局長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 水道局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払が拒絶された旨の書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、水道局長が収納した証券(現金取扱員が収納した証券を含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 水道局長、出納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道局長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 水道局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道局長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出については支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 水道局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明かにした文書を添えなければならない。

4 水道局長は、支払伝票に基づいて水道事業等の支出の支払いを行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平27水管規程1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道局長は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて水道局長に提出しなければならない。

3 水道局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第27条 水道局長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所を記載した送金依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道局長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道局長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第29条 水道局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道局長の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに水道局長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第31条 水道局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 水道局長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払通知書により翌日までに水道局長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、水道局長が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 水道局長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は送金依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第36条 水道局長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 水道局長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 水道事業等の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、水道局長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平27水管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第39条 水道局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り金

(2) 預り諸税

(3) その他の預り金

(平27水管規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平27水管規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第42条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平27水管規程1・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 水道局長は、前条の有価証券を受入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 水道局長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、水道局長は領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 水道局長は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平27水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第47条 水道局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入れ価格)

第48条 たな卸資産の受入れ価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価格

(検収)

第49条 水道局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道局長は入庫伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第51条 たな卸資産の払出価格は、先入れ先出し法によるものとする。

(払出し)

第52条 水道局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道局長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻し入れ)

第53条 水道局長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 水道局長は、第45条各号に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平27水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第55条 水道局長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 水道局長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 水道局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道局長は市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 水道局長は、実地たな卸を行った結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、水道局長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 水道局長は、第45条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する上建設改良工事に使用するものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第62条 水道局長は、第45条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道局長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 水道局長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平27水管規程1・全改)

第2節 取得

(取得価格)

第66条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作によって取得した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(平27水管規程1・一部改正)

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、水道局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、水道局長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積り価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道局長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 水道局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、水道局長は、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 水道局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道局長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道局長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(3) 予定価格

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 水道局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものと区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 水道事業等における固定資産の減価償却は、取得の翌年度から定額法によって行う(水道事業については、次項及び次条の規定によるものを除く。)

2 建物、機械及び装置、工具、器具並びに備品については、定率法によって取得の翌年度から行う。

3 車両運搬具については、定率法によって取得の翌月から行う。

(平27水管規程1・一部改正)

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

第8章 引当金

(平27水管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第80条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平27水管規程1・追加)

第9章 予算

(平27水管規程1・旧第8章繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第81条 水道局長は、毎年12月末日までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付しなければならない。ただし、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平27水管規程1・一部改正)

(予算の執行)

第82条 水道局長は、企業の適切な経営を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道局長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 水道局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第84条 水道局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(平27水管規程1・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第86条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、水道局長が行う。

(平27水管規程1・一部改正)

(決算整理)

第87条 水道局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平27水管規程1・一部改正)

(帳簿の締切り)

第88条 水道局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第89条 水道局長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、キャッシュ・フロー計算書の作成は、第81条の規定による予定キャッシュ・フロー計算書と同様の方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平27水管規程1・一部改正)

第11章 雑則

(平27水管規程1・旧第10章繰下)

(経理状況の報告)

第90条 水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年水管規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和51年水管規程第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和53年水管規程第4号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年水管規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年7月17日から施行する。

(昭和58年水管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、昭和58年7月26日から施行する。

(昭和60年水管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年水管規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水管規程第6号)

この規程は、平成元年7月17日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成17年水管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第11号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平27水管規程1・全改)

水道事業勘定科目表

収益

備考

水道事業収益

営業収益

給水収益

専用栓給水収益


共用栓給水収益


受託工事収益

給水工事収益

給水装置の新設、修繕等の工事受託による収益を記載する。

修繕工事収益

他会計負担金

その他の営業収益

手数料

証票及び鍵再交付、開栓、督促、設計、検査等の手数料を記載する。

財産売却収益


材料売却収益


雑収益


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息


貸付金利息


配当金


他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税還付金



雑収益

不用品売却収益


賃貸収益その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用

備考

水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費


水源涵養及び原水の取入に係る設備の維持及び作業に要する費用を記載する。

給料


手当


賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


材料費


薬品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


借損料


修繕費


路面復旧費


動力費


補償金


その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


原水を濾過滅菌する設備及び配水池、配水管に係る設備の維持及び作業に要する費用を記載する。

給料


手当


賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


材料費


薬品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


手数料


借損料


修繕費


路面復旧費


動力費


補償金


その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕及び配水管の移設等の受託工事に要する費用を記載する。

給料


手当


賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


材料費


燃料費


通信運搬費


委託料


手数料


借損料


修繕費


工事費


路面復旧費


動力費


補償金


その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


総係費

報酬

事業活動の全般に関連する費用を記載する。

給料


手当


賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

賃金


報償費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費


交際費


厚生費


研修費


報酬費


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


材料費


薬品費


燃料費


食糧費


光熱水費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


借損料


修繕費


動力費


補助金


会費負担金


保険料


補償金


調査費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費

有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


その他営業費用

材料売却原価


雑支出


資産減耗費

固定資産除却費


たな卸資産減耗費


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


借入金利息


企業債手数料及び取扱費


消費税



雑支出

不用品売却原価


その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費

予備費



資産

固定資産

備考

有形固定資産

土地



土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費及び測量費等を記載する。

事務所用地



施設用地



建物



建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備を含み、建物の取得に関して要した工事費、買収費、整地費等を記載する。

事務所用建物



施設用建物



その他建物



建物減価償却累計額




構築物



貯水池、浄化池、トンネル、橋その他土地に定着する土木施設又は工作物を用途別に記載する。

原水浄水設備



配水給水設備



その他構築物



構築物減価償却累計額




機械及び装置



機械、装置及びコンベヤ、起重機等の運搬設備並びにその附属設備を種類別に記載する。

電気設備


電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。)

内燃設備



ポンプ設備


直結電動機等分離し難い電気設備を含むことができる。

塩素滅菌設備



量水器



その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産を建設又は改良する場合に支出した工事費(手付金若しくは前払金及び内払金を含む。)を一括して記載する。

事務費

給料


手当


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


材料費


燃料費


食糧費


光熱水費


通信運搬費


委託料


賃借料


修繕料


改良費

原水設備改良費


配水設備改良費


施設費

機械器具購入費


施設購入費


新営改築費


土地建物購入費




拡張費

材料費


工事請負費


その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産

水利権




借地権




地上権




特許権




施設利用権




電話加入権




リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

出資金




長期貸付金

一般貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金




その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

現金・預金

現金




預金




未収金

営業未収金



営業に係る営業収益の未収入額を記載する。

未収給水収益

専用栓給水未収金


共用栓給水未収金


未収受託工事収益

給水工事未収金


修繕工事未収金


その他営業未収金

未収手数料


材料売却未収金


雑未収金


過年度未収金



営業外未収金



本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額を記載する。

未収受取利息



未収他会計補助金



未収補助金



未収企業債



過年度未収金



その他営業未収金



貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券




貯蔵品




貯蔵品及び製品に区分して記載する。

消耗物品




消耗工器具備品




材料




量水器




水道管




不用品




短期貸付金

一般短期貸付金




他会計貸付金




職員貸付金




貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

未経過保険料




仮払金




その他前払費用




前払金

前払金




その他流動資金

その他流動資金




資本

資本金

備考

資本金

固有資本金



企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金



他会計からの出資金の額

組入資本金



剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

備考

資本剰余金

再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金




利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)



当年度純利益(当年度純損失)



負債

固定負債

備考

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)

その他引当金




その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金





企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

営業未払金

未払物件費



未払還付金



未払工事費



未払諸経費



その他未払金




未払費用





前受金

営業前受金

前受水道料金



前受給水工事費



営業外前受金




その他前受金




引当金

退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与等引当金



翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金




その他流動負債

預り金

預り保証金

入札保証金


契約保証金


その他の保証金


税金預り金

源泉徴収所得税預り金


市民税預り金


諸預り金

その他預り金


預り有価証券

預り保証有価証券



操延収益

備考

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額





人吉市水道事業及び公共下水道事業会計規程

昭和42年7月31日 水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第3章
沿革情報
昭和42年7月31日 水道事業管理規程第5号
昭和47年9月7日 水道事業管理規程第2号
昭和48年6月1日 水道事業管理規程第2号
昭和51年10月1日 水道事業管理規程第3号
昭和53年7月31日 水道事業管理規程第4号
昭和54年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和57年7月17日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和58年7月26日 水道事業管理規程第1号
昭和60年2月19日 水道事業管理規程第1号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成元年7月17日 水道事業管理規程第6号
平成10年3月16日 水道事業管理規程第2号
平成11年2月15日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成19年7月1日 水道事業管理規程第11号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月9日 水道事業管理規程第1号