○人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員の常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平13条例24・平16条例10・平17条例22・令4条例40・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の程度に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)

(2) 第5条の2第1項及び第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(平26条例49・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)の適用を受ける職員であった者から引き続き人吉市企業職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

第6条 削除

(平16条例10)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき10,800円を超えない範囲内において宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(平17条例22・全改)

(管理職特別勤務手当)

第10条の2 第7条第8条第2項及び第9条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例44・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定するものについては、市長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平13条例24・平15条例31・平16条例10・平22条例20・令2条例17・一部改正)

(退職手当の支給方法等)

第13条の2 前条に定めるもののほか、退職手当の支給方法、支給制限その他支給に必要な事項については、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)の規定の例による。

(令2条例17・追加)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例8・一部改正)

(在籍専従職員の給与)

第14条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可期間中は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例10・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、人吉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年人吉市条例第1号)第6条に規定する場合は、この限りでない。

(平19条例28・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例28・追加)

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外の者については、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第4条第4条の2第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例24・追加、令4条例40・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第57号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお、従前の例による。

4 職員が、改正前の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年条例第26号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第13条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第13条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第13条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第13条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和50年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第13条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第13条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第13条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、市長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第5条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第41号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例(第8条の改正規定を除く。)による改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条及び第17条の改正規定、第3条並びに第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第44号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職手当の支給に関する条例及び附則第2条の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第3条 この条例の適用日前に人吉市職員の退職手当の支給に関する条例第2条又は人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の人吉市職員の退職手当の支給に関する条例第10条第7項及び第8項並びに改正後の人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第33号
昭和42年12月25日 条例第29号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和44年12月24日 条例第33号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和49年9月25日 条例第57号
昭和49年12月17日 条例第60号
昭和50年3月17日 条例第9号
昭和50年6月24日 条例第28号
昭和50年12月18日 条例第36号
昭和60年6月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第12号
平成元年9月25日 条例第50号
平成元年12月25日 条例第59号
平成3年12月21日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第25号
平成4年12月22日 条例第57号
平成7年3月28日 条例第3号
平成7年12月22日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第8号
平成14年11月22日 条例第44号
平成15年9月25日 条例第31号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年12月20日 条例第28号
平成22年6月25日 条例第20号
平成26年6月24日 条例第28号
平成26年12月17日 条例第49号
令和2年3月19日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第40号