○人吉市水道事業及び公共下水道事業事務決裁規程

昭和42年2月1日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び公共下水道事業に関する市長の権限に属する事務処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にし、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。

(平27水管規程1・全改)

(用語の定義)

第2条 この規程において「専決」とは、事務の常時代決をいい、専決責任の範囲をいう。

2 この規程において「代決」とは、決裁者(専決者を含む。)が不在(出張、休暇その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合、決裁者に代ってその事務を決裁することをいう。

(平27水管規程1・一部改正)

(専決の特例)

第3条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) その他重要であると認めるもの

(平19水管規程11・平27水管規程1・一部改正)

(専決事項)

第4条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。

(平27水管規程1・全改)

(市長決裁事項の代決)

第5条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在である場合は、局長がその事項を代決することができる。

(平27水管規程1・全改)

(局長決裁事項の代決)

第6条 局長の専決事項について、局長が不在である場合は、次長がその事項を代決することができる。ただし、次長が不在のときは、主管の課長が代決することができる。

(平27水管規程1・全改)

(課長専決事項の代決)

第7条 課長の専決事項について、課長が不在である場合は、技術専門員又は課長補佐がその事項を代決することができる。ただし、技術専門員又は課長補佐が不在のときは、主管の係長が代決することができる。

(平27水管規程1・全改)

(後閲等)

第8条 前3条の規定により代決した事項で、後閲又は報告の必要があると認めるときは、決裁者登庁後、直ちにその手続をとらなければならない。

(平27水管規程1・追加)

この規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年水管規程第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和50年水管規程第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和51年水管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和54年水管規程第4号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第3号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年水管規程第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成17年水管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年水管規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第11号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27水管規程1・全改)

1 服務等に関する事項

事項

専決区分

備考

局長

課長

1 時間外勤務等の命令及び服務に関すること。

次長

課長

課長補佐以下の職員

次長には参事・局付を含む。

課長補佐には技術専門員・主幹・課付を含む。

2 旅行命令及びその復命に関すること。

九州内

次長

課長

課長補佐以下の職員

九州外

課長補佐以下の職員


3 所掌事務に係る関係者(非常勤職員を含む。)に対する旅行依頼等に関すること。



4 所属職員の配置及び研修に関すること。

主任以下の職員



5 所属職員の事務分担の決定に関すること。

局付


6 職務専念義務免除に関すること。

課長

課長補佐(技術専門員を含む。)以下の職員



7 出納員その他の会計職員の任免に関すること。



8 病気休暇の承認に関すること。

課長

課長補佐(技術専門員を含む。以下の職員



9 臨時補助員及び嘱託職員の任免に関すること。



10 扶養手当の認定に関すること。



11 住居手当支給の認定に関すること。



12 通勤手当支給の認定に関すること。



13 児童手当支給の認定に関すること。



14 職員健康診断の実施に関すること。



2 文書等に関する事項

事項

専決区分

備考

局長

課長

1 公告・告示及び令達に関すること。

定例的なもの


2 公印の印影の印刷に関すること。



3 申請、届出、報告、照会、回答、通知その他往復文書に関すること。

定例的又は軽易なもの


4 文書の進達に関すること。

副申を要するもの


5 所掌事務に係る印刷物の発行及び配布に関すること。



6 所掌事務に係る証明及び公簿等の閲覧に関すること。



7 許可、認可等の行政処分に関すること。

定例的なもの

定例的かつ軽易なもの


8 情報公開に係る開示等決定に関すること。

定例的かつ軽易なもの


9 公用車の配車及び運行に関すること。



10 日誌、日表等の査閲に関すること。



11 分掌事務に関すること。

局内及び他の機関との調整

課内の調整


12 その他定例的事務の処理に関すること。

軽易なもの


3 財務に関する事項(契約関係)

事項

専決区分

備考

局長

課長

(1) 工事の請負

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

1,500万円以下

100万円以下

設計額

指名競争契約の入札参加者の決定

1,500万円以下

100万円以下

予定価格の決定

1,500万円以下

100万円以下

契約の締結

1,500万円以下

100万円以下

設計変更の決定

150万円以下

10万円以下

設計変更額

(2) 業務の委託

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

500万円以下

50万円以下

設計額

指名競争契約の入札参加者の決定

500万円以下

50万円以下

予定価格の決定

500万円以下

50万円以下

契約の締結

500万円以下

50万円以下

設計変更の決定

50万円以下

5万円以下

設計変更額

(3) 営業設備費・土地購入費・補償金

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

500万円以下

50万円以下


指名競争契約の入札参加者の決定

500万円以下

50万円以下


予定価格の決定

500万円以下

50万円以下


契約の締結

500万円以下

50万円以下


変更の決定

50万円以下

5万円以下

変更額

(4) その他の契約

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

300万円以下

30万円以下


指名競争契約の入札参加者の決定

300万円以下

30万円以下


予定価格の決定

300万円以下



契約の締結

300万円以下

30万円以下


変更の決定

30万円以下

3万円以下

変更額

4 財務に関する事項(支出負担行為及び支出命令の決裁区分)

節区分

支出負担行為に関する専決区分

支出命令に関する専決区分

局長

課長

課長

1 報酬


2 給料


3 手当


4 賞与等引当金繰入額


5 賃金


6 報償費


7 退職給付費


8 法定福利費


9 交際費

3万円以下


10 厚生費


11 旅費


12 被服費


13 備消品費

300万円以下

100万円以下

14 印刷製本費


15 材料費

300万円以下

100万円以下

16 薬品費


17 燃料費


18 食糧費


19 光熱水費


20 通信運搬費


21 広告料


22 委託料

500万円以下

100万円以下

23 手数料


24 借損料


25 修繕費

300万円以下

100万円以下

26 路面復旧費

1,500万円以下

500万円以下

27 動力費


28 補助金


29 会費負担金


30 保険料


31 補償金

500万円以下

100万円以下

32 貸倒引当金繰入額


33 その他引当金繰入額


34 雑費


35 企業債利息


36 一時借入金利息


37 工事請負費

1,500万円以下

500万円以下

38 土地購入費

500万円以下


39 機械及び装置費

300万円以下

100万円以下

40 営業設備費

300万円以下

100万円以下

41 企業債償還金


42 投資及び出資金


43 繰出金


44 上記以外のもの


5 財務に関する事項(その他)

事項

専決区分

局長

課長

1 予算の配当に関すること。


2 予算の流用に関すること。


3 予備費の充用に関すること。

市長

4 国・県支出金その他これに準ずる収入に関すること。

交付申請精算

請求


5 歳入歳出外現金の収入支出に関すること。


6 過誤納金及び過誤払金等の還付及び戻入れに関すること。


7 収入の調定及び徴収に関すること。


8 収入の減免に関すること。


9 歳入に係る納期限の延長及び分納に関すること。


10 督促状の発行に関すること。


11 科目更正、年度更正等に関すること。


12 基金の支出に関すること。


13 不用物件の処分に関すること。

50万円以下

10万円以下

6 その他の事項

事項

専決区分

局長

課長

1 工事検査員の決定に関すること。


2 工事監督員の決定に関すること。


3 自動車損害賠償保険等の契約に関すること。


4 庁内取締り及び会議室使用に関すること。


5 物品の購入等に係る単価契約に関すること。


6 事務室の配置に関すること。


人吉市水道事業及び公共下水道事業事務決裁規程

昭和42年2月1日 水道事業管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年2月1日 水道事業管理規程第3号
昭和44年7月23日 水道事業管理規程第3号
昭和50年4月19日 水道事業管理規程第5号
昭和51年7月21日 水道事業管理規程第1号
昭和54年5月31日 水道事業管理規程第4号
昭和55年7月31日 水道事業管理規程第3号
昭和59年2月1日 水道事業管理規程第3号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成4年6月24日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成17年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第10号
平成19年7月1日 水道事業管理規程第11号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号