○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和42年1月31日

規則第1号

企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。

(1) 水道局長

(2) 水道局次長

(3) 上水道課長

(4) 下水道課長

(5) 技術専門員

(平19規則24・平21規則8・平27規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和42年1月31日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年1月31日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第16号
平成19年7月1日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第12号