○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則
昭和42年1月31日
規則第1号
企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
(1) 水道局長
(2) 水道局次長
(3) 上水道課長
(4) 下水道課長
(5) 技術専門員
(平19規則24・平21規則8・平27規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。