○人吉市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第32号
(水道事業及び公共下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 汚水及び雨水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業を設置する。
(平26条例50・一部改正)
(公共下水道事業の法適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平26条例50・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業
ア 給水区域は、市の行政区域内とし、事業計画の定めるところによる。ただし、水量に余裕があり特に必要なときは、議会の議決を経て市外に給水することができる。
イ 給水人口は、45,000人とする。
ウ 1日最大給水量は、26,550立方メートルとする。
(2) 公共下水道事業
ア 排水区域面積は、1,029ヘクタールとする。
イ 排水人口は、29,800人とする。
ウ 1日最大汚水量は、16,500立方メートルとする。
(平26条例50・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業等の管理者の権限に属する事務を処理させるため水道局を置く。
(平26条例50・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平26条例50・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(平14条例50・平26条例50・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(平19条例1・平26条例50・一部改正)
(業務状況の説明書類の作成)
第7条 市長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(平26条例50・一部改正)
附則 抄
4 人吉市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年人吉市条例第46号)は、廃止する。
5 人吉市水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和36年人吉市条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第50号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。