○人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例施行規則

昭和56年3月23日

規則第5号

(融資あっせん等の申請書)

第2条 条例第5条又は第14条の規定に基づき融資のあっせん又は助成金の交付を受けようとする者で、融資のあっせんを受けようとする者は人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を、助成金の交付を受けようとする者は人吉市水洗便所等改造助成金申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 市税納税証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(融資あっせん等の決定及び通知書)

第3条 条例第6条に規定する通知は、あっせんすることに決定したときは人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん決定書(様式第3号)により、あっせんしないことに決定したときは人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

第4条 条例第15条に規定する通知は、人吉市水洗便所等改造資金助成金交付/承認/不承認/通知書(様式第5号)により行うものとする。

(融資依頼)

第5条 条例第7条の規定による融資のあっせんは、人吉市水洗便所等改造工事融資あっせん依頼書(様式第6号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。

(改造工事完成届等)

第6条 条例第8条第1項及び第16条に規定する市長の指定する期間は、第3条及び第4条の規定による通知を受けた日から30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第8条第2項又は第16条の規定による改造工事の完成届は、人吉市水洗便所等改造工事完成届(様式第7号)により行わなければならない。

3 条例第8条第3項の通知は、人吉市水洗便所等改造工事完成確認通知書(様式第8号)により行うものとする。

(資金交付通知書)

第7条 条例第9条第2項の通知は、人吉市水洗便所等改造資金交付通知書(様式第9号)により行うものとする。

(融資あっせん決定取消通知書)

第8条 条例第10条の規定による通知は、人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(利子補給申請書)

第9条 取扱金融機関は、条例第11条第2項の規定により利子補給を受けようとするときは、人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん利子補給申請書(様式第11号)により、毎月末日までに市長に申請しなければならない。

(施行細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例施行規則

昭和56年3月23日 規則第5号

(昭和56年3月23日施行)