○人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例施行規則
昭和56年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例(昭和56年人吉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 市税納税証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例施行規則
昭和56年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例(昭和56年人吉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 市税納税証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
昭和56年3月23日 規則第5号
(昭和56年3月23日施行)
◆ | 昭和56年3月23日 | 規則第5号 |