○人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例

昭和56年3月23日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造し、又は下水を排除する排水設備を設置する者に対し、その改造工事に要する資金(以下「資金」という。)について、市が金融機関に融資のあっせん又は助成金を支給することにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具及びこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造若しくは台所、浴場、流し場等からの下水を排除するための排水設備の新設、改造等の工事をいう。

(3) 取扱金融機関 市が融資のあっせんをする者に対し、この条例の定めるところに従い融資を行う金融機関をいう。

第2章 融資金

(融資あっせんの要件)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 第15条の規定に基づく助成金の交付を受けていない者であること。

(2) 改造工事をしようとする建築物(市の処理区域内にある建築物に限る。以下同じ。)の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難な者であること。

(5) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(6) 確実な連帯保証人があること。

(融資)

第4条 取扱金融機関が、第7条の規定により融資のあっせんを受けた者に対し行う融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 改造工事の内容により別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 利率 無利子とする。

(3) 償還期間及び償還方法 融資を受けた月の翌月から、別表第1に定める期間として元金均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還も妨げないものとする。

2 前項第3号の規定にかかわらず、災害その他市長が特別の理由があると認める場合は、その者の申請により、償還期間を延期することができる。

(融資あっせんの申請)

第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、あっせんの可否及びあっせん額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(融資のあっせん)

第7条 市長は、融資のあっせんの決定を受けた者については、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行うものとする。

(工事の完成)

第8条 融資のあっせん決定を受けた者は、市長の指定する期間内に人吉市下水道排水設備指定工事店により改造工事を完成させなければならない。

2 前項の改造工事が完成したときは、速やかに改造工事完成届を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

3 市長は、前項の確認をしたときは、取扱金融機関にその旨通知するものとする。

(資金の交付)

第9条 取扱金融機関は、前条第3項の通知を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。

2 取扱金融機関は、資金を交付したときは、市長に通知するものとする。

(融資あっせん決定の取消し等)

第10条 融資のあっせんを受けた者が、次の各号の1に該当するときは、市長は、既に行った融資のあっせんの決定を取り消し、当該あっせんを受けた者及び取扱金融機関に対し、その旨を通知するとともに、既に交付した資金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りの申込みによって融資のあっせんの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて市長の指定する期間内に改造工事を完成させなかったとき。

(3) 前2号のほか、この条例に定める事項に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(利子補給)

第11条 取扱金融機関がこの条例に基づく融資により取得することができる利子は、市長と取扱金融機関が協議して定める。

2 市は、前項の利子を負担する。

第3章 助成金

(助成金の交付を受ける者の要件)

第12条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 第9条の規定に基づく資金の融資のあっせんを受けていない者であること。

(2) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(助成金の額)

第13条 助成金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第14条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第15条 市長は、前条の申請があったときは、助成金の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第16条 前条の規定により助成金の交付承認の通知を受けた者は、市長の指定する期間内に人吉市下水道排水設備指定工事店により改造工事を完成させなければならない。

(助成金の交付)

第17条 助成金は、改造工事完了後市長が行う所定の検査に合格したのちに交付するものとする。

(準用)

第18条 第10条の規定は、助成金の交付決定の取消し等について準用する。この場合において、同条中「融資のあっせん」とあるのは「助成金の交付」と、「当該あっせんを受けた者及び取扱金融機関」とあるのは「当該助成金の交付を受けた者」と、「資金」とあるのは「助成金」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

融資額

償還期間

水洗排水改造資金

450,000円以内

45箇月以内

水洗改造資金

200,000円以内

20箇月以内

排水改造資金

150,000円以内

20箇月以内

浄化槽排水改造資金

150,000円以内

20箇月以内

備考 区分の欄に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。以下別表第2において同じ。

(1) 水洗排水改造とは、水洗便所も排水設備も同時に改造する場合をいう。

(2) 排水改造とは、排水設備のみを改造する場合をいう。

(3) 水洗改造とは、水洗便所のみを改造する場合をいう。

(4) 浄化漕排水改造とは、既に浄化漕により水洗化しているものの排水改造をいう。

別表第2(第13条関係)

区分

1年以内に行った場合

2年以内に行った場合

3年以内に行った場合

水洗排水改造の場合

20,000円

10,000円

5,000円

水洗改造の場合

12,000円

6,000円

3,000円

排水改造の場合

8,000円

4,000円

浄化槽排水改造の場合

10,000円

5,000円

人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例

昭和56年3月23日 条例第17号

(平成10年3月25日施行)