○私道等への公共下水道設置規則

昭和57年6月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画で定めた区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路及び国に帰属するいわゆる里道(以下「私道等」という。)に市が予算の範囲内において公共下水道を設置することによって、私道等に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(平24規則7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 公道 道路法第3条に規定する道路

(2) 私道 道路法第3条に規定する道路以外の道路(建築物の敷地内通路や同一所有者の土地において行う敷地分割に付随する通路は除く。)

(3) 家屋 水回りがある建築物

(令5規則25・一部改正)

(設置の条件)

第3条 この規則に基づき、公共下水道を設置する私道等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 道路の両端が公道に接続している私道等

 道路の幅員が1メートル以上であること。

 道路の延長が20メートル以上であること。

(2) 道路の一端が公道に接続している私道等

 当該私道等を利用する所有者が異なる家屋が5棟以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、5棟以上が当該公共下水道を利用するものであること。

 道路の幅員が1メートル以上であること。

 道路の延長が20メートル以上であること。

2 前項に規定するもののほか、私道にあっては、不特定多数の人の交通の用に供し、その利用について何等の制限が設けられておらず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときは、その譲受人に当該私道を使用する権利を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていること。

(令5規則25・一部改正)

(申請)

第4条 この規則により公共下水道の設置を要望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、公共下水道設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類の中から私道及び里道にそれぞれ必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)

(2) 公共下水道敷設希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道及び使用貸借部分の位置図、平面図、区画図(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(採否の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を公共下水道設置可(否)決定書(様式第5号)により申請者の代表者に通知する。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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私道等への公共下水道設置規則

昭和57年6月1日 規則第8号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第11編 水道局/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年6月1日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第32号
令和5年7月27日 規則第25号