○人吉市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年3月30日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第13条)

第4章 告示(第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市下水道条例(平成10年人吉市条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、人吉市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が登録した者をいう。

(平20規則2・平24規則6・平28規則5・一部改正)

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 熊本県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第13条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(平20規則2・平31規則3・令5規則6・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、誓約書及び次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証(理事長が交付した排水設備責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が交付した排水設備責任技術者証とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平18規則35・平24規則6・平24規則18・平28規則5・令5規則6・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を棄損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を一時返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 指定工事店は、条例第7条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められた箇所については、市長が指定する期間内にこれを改造しなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 指定工事店が前2号に規定する改造又は補修を行わないときは、市長は、他の指定工事店に命じてこれを施工させる。この場合、その費用は、前2号の指定工事店の負担とする。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(平20規則2・一部改正)

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の携帯及び提示)

第11条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24規則6・全改)

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(理事長への申出)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、理事長に対し、当該責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出ることができるものとする。

(1) 条例、規則その他市長が定めるところに違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、排水設備工事の設計及び施工に当たる者としてふさわしくないと認めたとき。

(平24規則6・全改)

第4章 告示

(告示)

第14条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(平24規則6・旧第19条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(事務連絡会)

第15条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(平24規則6・旧第20条繰上)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平24規則6・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に人吉市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(平成10年人吉市規則第16号)による改正前の人吉市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により人吉市下水道排水設備工事店として指定を受けている者は、第3条の規定による指定工事店として指定を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により排水設備技術者として指定を受けている者は、第11条の規定による責任技術者としての登録を受けた者とみなす。

4 前項の規定により責任技術者とみなされた者に係る登録期間については、市長が交付した排水設備技術者証に記載されている有効期間にかかわらず、当該有効期間の満了の日の属する年度の1月31日をもって満了するものとする。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条第3号に規定する試験に合格し、市の登録を受け、又は登録更新を受けている責任技術者は、この規則による改正後の第2条第3号に規定する試験に合格し、この規則による市長の登録を受け、又は登録更新を受けた責任技術者とみなす。

3 前項の規定により、責任技術者としてみなされる者の登録期間は、当該登録又は当該登録更新に限り、なお従前の例による。

4 市長は、この規則による改正後の第2条第3号に規定する試験の実施に伴い必要があると認めるときは、平成20年度から平成22年度までの間に登録又は登録更新をしようとする者に限り、この規則による改正後の第16条本文に規定する登録期間を延長することができる。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項による改正後の第3条第1項及び第4条第2項の規定は、この要項の施行の日以後の指定工事店の指定申請について適用し、同日前の指定工事店の指定申請については、なお従前の例による。

人吉市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第5章 下水道
沿革情報
平成10年3月30日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第8号
平成18年7月1日 規則第35号
平成20年3月26日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年7月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第5号
平成31年2月1日 規則第3号
令和5年3月7日 規則第6号