○人吉市下水道事業運営審議会条例

昭和52年12月19日

条例第39号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、人吉市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 下水道受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他市長が下水道事業の運営に関し必要と認める事項

(組織等)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者代表

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例13・一部改正)

(会長等)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局下水道課において処理する。

(平16条例30・平20条例34・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市下水道事業運営審議会条例

昭和52年12月19日 条例第39号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第5章 下水道
沿革情報
昭和52年12月19日 条例第39号
平成13年6月25日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第30号
平成20年12月22日 条例第34号