○人吉都市計画人吉駅前地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例
平成3年12月21日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、平成3年人吉市告示第64号に定める人吉都市計画人吉駅前地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 都市計画道路人吉駅蓑野線に接する敷地にある建築物の1階(当該建築物の階のうち、その床面の高さが当該敷地が接する当該道路の歩道部分の高さの平均に最も近い階をいう。)の当該道路に面する部分を住居又は畜舎の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、市長が魅力的な商業地の形成を図るうえで支障がないと認める場合は、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第4条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画道路人吉駅蓑野線の道路の境界線(すみ切り部分においては、すみ切り部分以外の道路の境界線を延長した線。以下この条において同じ。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該道路の境界線における歩道部分からの高さが3メートルを超える部分又は地盤面下の部分については、この限りでない。この場合において、地盤面と歩道の高さが異なる場合は、歩道の高さを地盤面とみなす。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲において当該規定は適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、人吉都市計画人吉駅前地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。