○人吉市私道等整備補助金交付要綱

昭和55年7月7日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、一般交通の用に供している私道等の整備工事を行う者に対して補助金を交付し、もって住民の生活環境の改善を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び公法人により道路として一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 等前号に規定する公道以外の道路をいう。

(3) 整備工事 舗装新設工事及び側溝等排水施設新設工事をいう。

(4) 工事施行者 私道等の所有者、居住者及び地域団体で、当該道路の整備工事を行う者をいう。

(5) 地域団体 地域住民の文教、民生、福祉等に関する活動を行うため自主的に組織された町内会その他の公共的団体をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備する私道等の工事施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 現に一般交通の用に供されていること。

(2) 幅員が2メートル以上であること。ただし、幅員が1.5メートル以上2メートル未満のものであっても、市長が特に認めたものにあっては、この限りでない。

(3) 道路に接する家屋の戸数が5戸以上あり、かつ、道路に接する土地が相当数以上の所有者により所有されていること。ただし、両端が公道に接続した地域内の道路で、当該地域団体の費用によって施行されるもののうち市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(4) 道路敷地のすべての地権者の文書による承諾を得ていること。

(5) 家屋の連たん後3年以上経過していること。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に認めた場合は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備する私道等の整備工事を行う地域団体に対して、次条第2項に規定する補助を行うことができる。

(1) 前項第1号第2号及び第4号の要件を備えていること。

(2) 公民館、広場その他地域住民の健康、文化、福祉等の向上のため地域団体が設置した施設に通ずる道路であって当該施設を使用する住民の交通の用に供されていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が別に定める補助基準により算出した工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が80万円を超えるときは80万円とし、10万円未満のときは補助金は交付しない。

2 市長は、工事施行者のうち地元労力によるコンクリート舗装工事を行うものには、前項による補助金に代えて、当該補助金額の限度内において生コンクリートを支給することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする工事施行者(以下「申請者」という。)は、私道等整備補助金交付申請書により毎年度1月31日までに次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 地権者の承諾書

(2) 私道等整備工事共同施行代表責任者選任書

(3) 私道等整備工事実施計画書

(4) 私道等整備工事予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 地域団体が第3条第2項に規定する補助を申請する場合で、同項第2号に規定する施設の敷地が当該地域団体の所有でないときは、当該敷地の所有者と地域団体との土地貸借を証する書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定額)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、私道等整備補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(工事着工)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による決定通知を受けた後、30日以内に工事に着工しなければならない。

2 申請者は、工事に着工したときは、速やかに工事着工届を市長に選出しなければならない。

(工事の変更等)

第8条 申請者が補助金の交付決定の通知を受けた後、工事を中止し、又は工事内容を変更しようとするときは、私道等整備補助工事中止(変更)承認申請書を提出し、市長の承認を得なければならない。

(工事完了届)

第9条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 精算報告書

(2) 工事工程写真

(工事完了検査)

第10条 市長は、前条の工事完了届を受理したときは、工事竣工確認検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査の結果、工事が補助金交付決定書の内容に適合しないと認めるときは、市長は、申請者に工事の手直しを命ずることができる。

(補助金の交付の時期)

第11条 市長は、前条の検査の結果、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、申請者に対して補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、私道等整備補助金交付通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消したときは、私道等整備補助金交付決定取消通知により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、私道等整備補助金返還命令書により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(維持管理)

第14条 この要綱による補助金の交付を受けて整備された私道等の維持管理は、工事施行者において行うものとする。

(重複補助)

第15条 補助工事完了箇所の同一工種の重複補助は、行わない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

人吉市私道等整備補助金交付要綱

昭和55年7月7日 告示第42号

(平成元年9月13日施行)