○市道路占用規則
昭和31年10月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 市道の占用については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用許可の申請)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、占用しようとする日の5日前までに、道路占用許可申請書に次に掲げる図面を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 占用地附近見取図
(2) 地籍調査標識が明示されている地籍図
(3) 占用区域実測図及び占用個所の道路横断面図
(4) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、工事仕様書及び図面(軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(5) 占用地の掘さくを必要とするときは、道路掘さく許可申請書
(6) 他の法令により官公署の許可又は承認を必要とするものは、その許可証若しくは承認書又はその写し
(7) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は占有者その他地元民に利害関係があると認められるものについては、利害関係人の同意書
2 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な図書の提出を命ずることができる。
(令5規則22・一部改正)
(保証人及び代理人)
第3条 申請者は、市内に居住する身元確実な保証人1人を選び、前条の規定による申請書に連署させなければならない。ただし、市長が保証人の必要がないと認める申請書については、この限りでない。
2 申請者が本市に居住していないときは、市内に居住する身元確実な代理人1人を選び市長に届け出なければならない。
3 市長において前2項の規定による保証人又は代理人が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。
4 保証人は、申請者と連帯して占用に関する一切の責めを負わなければならない。
5 代理人は、申請者に代って占用に関する一切の事項を処理しなければならない。
(占用許可)
第4条 占用を許可したときは、道路占用許可指令書を交付する。
(許可の条件)
第5条 市長は、道路の管理上又は公益上必要があると認めるときは、占用許可の際、その占用について条件を付けることができる。
(令5規則22・一部改正)
(占用の継続)
第7条 占用期間満了後、引続き占用しようとする場合は、期間満了の日の5日前までに市長に申請してその許可を受けなければならない。この場合においては、第2条第1項各号に掲げる添付書類を省略することができる。
(令5規則22・一部改正)
(標札の掲示)
第8条 占用者は、許可指令書の写しを占用場所の見易い個所に掲示しなければならない。
(占用権の譲渡禁止)
第9条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 占用者、代理人又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したとき。
(3) 占用者が死去したとき。
(4) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
(5) 代理人又は保証人を変更するとき。
2 前項第5号の場合には、市長の承認を受けなければならない。
(掘さくを伴う占用)
第11条 占用のため道路を掘さくするとき並びにその掘さく跡の埋め戻しを行うときは、市長の指示した条件に従わなければならない。
(許可の取消等)
第12条 次の各号の1に該当する場合には、市長は占用の許可を取り消し、若しくは附帯条件を変更することができる。
(1) 占用者が法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 占用者が不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 市長において道路に関する工事の都合で占用地を必要とするとき。
(4) 前号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるとき。
(無許可占用に対する処置)
第13条 無許可で道路を占用する者があるときは、市長は直ちにその占用を停止させ、工作物があるときはこれを撤去させる。ただし、占用の追認を願い出て道路管理上支障がなく、かつ、市長においてその事情がやむを得ないものと認めたときは、これを許可することがある。
(補則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けているものは、この規則によって許可を受けたものとみなす。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。