○人吉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和56年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年人吉市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された区域の受益者は、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書きに規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者の確認を受けさせるものとする。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、代表者が同項の申告書に連署して提出しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(不申告等に係る認定)

第5条 市長は、前条に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(負担金の納期)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、市長において、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(平23規則10・一部改正)

(端数計算)

第8条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第10条で規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に、1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。

(平23規則10・一部改正)

(一括納付報奨金)

第10条 受益者が前条の規定による一括納付をしたときは、納付する負担金の額に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において、一括納付したときは、直近後に到来する納期において、一括納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付する。

2 受益者に対し人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)第44条の規定による繰替払をしたときは、前項の規定による一括納付報奨金を交付したものとみなす。

3 前2項の報奨金は、受益者に係る負担金のうち、未納に係る負担金があるときはこれを交付しない。

4 第1項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は交付しない。

(平23規則10・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により、受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書又は下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書によって通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知った場合は、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(還付又は充当加算金)

第12条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当することが適当であった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額の全額が20円未満であるとき、又は還付加算金に10円未満の端数があるときは、これを交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から、15日以内に下水道受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、市長は別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(負担金の減免)

第14条 条例第8条第2項第1号に規定する公用に供することを予定している土地及び同項第2号に規定する公共の用に供することを予定している土地とは、3年以内に公用又は公共の用に供することを予定している土地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に定める都市計画事業の認可を受けた事業に係る土地をいう。

2 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第15条 市長は、次の各号の1に該当するときは、既に確定した負担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げ徴収することができる。

(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免がれようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により繰り上げ徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により受益者に通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。

(平23規則10・一部改正)

(更正決定の通知)

第17条 市長は、前条の届出を受理したときは、異動に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(督促)

第18条 市長は、受益者が第7条第1項に規定する納付期日に負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(平23規則10・一部改正)

(延滞金の減免)

第19条 条例第10条第2項に規定する延滞金の減免は、次の各号の1に該当する場合に行うことができる。

(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納入通知書の送達の事実を受益者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査決定し、遅滞なく下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平23規則10・一部改正)

(納付管理人の申告)

第20条 受益者が市内に住所、居住又は事務所等を有しないとき、又は有しなくなったときその他市長において必要と認めたときは、受益者に代って負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(平23規則10・一部改正)

(住所変更の申告)

第21条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付義務者、納付管理人住所変更申請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(負担金徴収職員証)

第22条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証を携帯しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(補則)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

一括納付報奨金

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率%(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条文

対象

猶予期間

猶予額

条例第7条第1号

生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間(毎年度更新するものとする)

全額

田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地を認められるものを除く。)に係る受益者

宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間

全額

条例第7条第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

被害の程度に応じ4年を限度として市長の認める期間(毎年度更新するものとする)

全額

係争地

受益者の決定(判定)の日までの期間

全額

市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

別表第3(第14条関係)

(平23規則4・全改)

下水道事業受益者負担金減免基準

根拠条文

対象となる土地

減免の割合

(%)

条例第8条第2項第1号から第3号まで

1 国の所有又は使用に係る土地

 

(1) 国立学校用地

75

(2) 国立社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 国立病院用地

25

(6) 企業用財産となっている用地

25

(7) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(8) 普通財産である土地

0

(9) その他の公務財産

75

2 国又は地方公共団体が公共の用に供するとの設定契約がなされている土地

100

条例第8条第2項第4号

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者がその生活の用に供している土地

100

条例第8条第2項第5号

4 民営鉄道等の所有又は使用に係る土地

 

(1) 軌道用地

75

(2) 踏切及び駅前広場用地

100

(3) 駅舎及びプラットホームの用地

25

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する土地を除く。)

75

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

75

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体が第2条本文に規定する目的のために使用する下記の用地(有租地については除く。)

 

(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

8 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの

100

9 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

100

10 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地

 

(1) 自治会等が所有又は使用する集会所の敷地及びこれらに準ずる土地

100

(2) 消防団が所有又は使用する消防用器具備品等の格納に係る土地

100

11 その他市長が特に減免することが必要であると認める土地

市長が認める割合

人吉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和56年3月23日 規則第3号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年3月23日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第7号
平成12年12月19日 規則第26号
平成23年3月24日 規則第4号
平成23年5月27日 規則第10号