○人吉市都市計画公聴会規則

昭和46年10月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)を開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、法第15条第1項に規定する市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、その日時及び場所、案件の概要その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、市役所前提示場に掲示して行うほか、市が発行する広報等に登載して行うものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に係る都市計画区域内の住民は、公述の申出をすることができる。

2 前項の規定により公述の申出をしようとする者は、当該公聴会の期日の5日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を、市長に提出しなければならない。

(公述人)

第5条 前条第2項の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときその他公聴会の目的を達成するために市長が必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。

(公述人の陳述等)

第7条 公述人は、第4条第2項の規定により提出した書面の内容に準拠して意見を述べるものとし、当該案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(代理人による意見陳述の禁止)

第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせることができない。

2 議長は、公述人が公聴会当日やむを得ない事由により出席できないときは、当該公述人の陳述に代え第4条第2項に規定する書面に記載された意見の要旨を市の職員に読み上げさせるものとする。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市都市計画公聴会規則

昭和46年10月25日 規則第14号

(昭和46年10月25日施行)