○人吉市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、人吉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市議会議員 5人以内

2 審議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に次に掲げる者のうちから市長が任命する委員を加えて組織することができる。

(1) 関係行政機関の職員 1人

(2) 県の職員 1人

(3) 市の住民 3人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(令2条例55・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、市長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、復興建設部都市計画課において処理する。

(令3条例36・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(人吉市都市計画審議会条例の廃止)

2 人吉市都市計画審議会条例(昭和45年人吉市条例第8号)は、廃止する。

(令和2年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月29日 条例第23号
令和2年12月22日 条例第55号
令和3年12月21日 条例第36号