○人吉市工事用材料取扱規則

昭和26年12月1日

規則第18号

第1条 本市における工事用材料の取扱いは、この規則の定めるところによる。

第2条 工事用材料の出納は、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号)を準用する。ただし、特別会計に属するものは、この限りでない。

第3条 工事用材料は、工事主任者が保管の責めを負うものとする。

第4条 工事用材料で不用に帰し、又は破損若しくは腐朽のため使用に堪えないものは、物品出納員に引き継がなければならない。

第5条 工事用材料は、材料受払簿により出納を明かにしなければならない。

第6条 工事用材料が亡失し、又は盗難にかかったときは、その顛末を物品出納員に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

人吉市工事用材料取扱規程(昭和25年人吉市庁訓令第24号)は、この規則公布の日から廃止する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市工事用材料取扱規則

昭和26年12月1日 規則第18号

(昭和47年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和26年12月1日 規則第18号
昭和47年6月20日 規則第12号