○人吉市工事用材料取扱規則
昭和26年12月1日
規則第18号
第1条 本市における工事用材料の取扱いは、この規則の定めるところによる。
第2条 工事用材料の出納は、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号)を準用する。ただし、特別会計に属するものは、この限りでない。
第3条 工事用材料は、工事主任者が保管の責めを負うものとする。
第4条 工事用材料で不用に帰し、又は破損若しくは腐朽のため使用に堪えないものは、物品出納員に引き継がなければならない。
第5条 工事用材料は、材料受払簿により出納を明かにしなければならない。
第6条 工事用材料が亡失し、又は盗難にかかったときは、その顛末を物品出納員に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
人吉市工事用材料取扱規程(昭和25年人吉市庁訓令第24号)は、この規則公布の日から廃止する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。