○人吉市石野公園運営委員会規程

平成元年8月28日

訓令第5号

(設置)

第1条 人吉市石野公園(以下「公園」という。)の管理、運営及び利用に関することを審議するため、人吉市石野公園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に建議するものとする。

(1) 公園の管理に関すること。

(2) 公園の運営計画に関すること。

(3) 公園の利用の普及に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、経済部長をもって充て、委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(平28訓令1・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、石野公園管理室において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の人吉市石野公園運営委員会規程の規定は、平成元年10月5日から適用する。

(平成4年訓令第11号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第16号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

復興建設部長 経済部次長 教育部長 総務課長 復興支援課長 財政課長 商工観光課長 都市計画課長

人吉市石野公園運営委員会規程

平成元年8月28日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成元年8月28日 訓令第5号
平成元年10月12日 訓令第7号
平成4年3月27日 訓令第11号
平成10年3月30日 訓令第16号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第2号