○人吉市石野公園事業審議会条例
昭和63年9月29日
条例第27号
(設置)
第1条 人吉市石野公園事業(以下「事業」という。)の推進に関し調査研究を行い、事業の円滑な運営を図るため人吉市石野公園事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業の計画及びその推進に関すること。
(2) 石野公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関すること。
(3) 公園の利用計画に関すること。
(4) 公園の利用促進に関すること。
(5) その他事業に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 各種団体、事業組合等の代表者又は代表者が推薦する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(平13条例13・一部改正)
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(令3条例36・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。