○人吉市日雇労働者就職奨励金支給要項

昭和58年10月21日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要項は、失業対策事業就労者の常用就職等を積極的に推進するため、就職奨励金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就職奨励金の支給を受けることができる者は、当該就職決定の日又は自営業開業の日まで引続いて2年以上失業対策事業紹介対象者であった者で、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 常用労働者(雇用期間の定めがなく雇用される者又は雇用期間の定めがあっても雇用された日から1年以上の期間引き続いて雇用されることが予定されている者)として就職した者

(2) 自営業開業者(生業を営む者で、その開業の日から1年以上の期間引き続き独立して自活できる見込みのあるもの)となった者

(支給額)

第3条 就職奨励金の額は、22万円とする。

(交付の申請)

第4条 就職奨励金の交付を受けようとする者は、就職した日又は自営業開始の日から1月以内に、日雇労働者就職奨励金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を当該労働者が失業者就労事業紹介対象者手帳の交付を受けていた公共職業安定所を経由して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、日雇労働者就職奨励金支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか、就職奨励金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(昭和59年告示第46号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市日雇労働者就職奨励金支給要項

昭和58年10月21日 告示第47号

(昭和59年11月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和58年10月21日 告示第47号
昭和59年11月6日 告示第46号