○人吉市梢山工業団地温泉配湯事業分担金徴収条例

平成6年9月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、人吉市が行う梢山工業団地温泉配湯事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定める。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、事業の施行に係る地域の土地の所有者で市長が事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、事業の施行によって分担金納入義務者が受ける利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納入期日及び方法)

第4条 分担金は、市長が定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、毎年3月末日までに徴収する。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、天災その他特別の理由の程度に応じて、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年度に実施する事業に係る分担金から適用する。

人吉市梢山工業団地温泉配湯事業分担金徴収条例

平成6年9月29日 条例第29号

(平成6年9月29日施行)