○人吉市梢山温泉分湯に関する条例施行規則
平成7年9月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市梢山温泉分湯に関する条例(平成7年人吉市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の資格要件)
第3条 分湯装置を設置するため他人の土地、建物又は分湯装置を使用する必要があるときは、当該所有者の承諾書を申請書に添付しなければならない。
(温泉使用料の算定)
第4条 温泉の使用料は、温泉掘削及び分湯設備の設置に要した経費並びに分湯設備の維持管理経費等を算定の根拠とした適正な価格でなければならない。
(分湯制限の通知)
第6条 条例第9条の規定により市長が分湯の制限又は休止をするときは、その理由を付した書面を以て使用者に通知するものとする。
(分湯装置の検査等)
第7条 市長は、条例第10条の規定により分湯装置を検査し、又は受給者に対し適切な指示を行うときは、市職員の中から検査員を任命し、これを代行させることができる。
2 市長は、前項の検査又は指示を行うときは、事前にその旨を通知するものとする。
3 受給者は、市長が第1項の検査又は指示を行うときは、これに協力しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。