○人吉市梢山温泉分湯に関する条例
平成7年6月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う梢山温泉分湯事業の適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平25条例44・一部改正)
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に定める温泉で、市が梢山工業団地内に所有する温泉をいう。
(2) 分湯設備 分湯を行う施設(以下「分湯施設」という。)に温泉を分湯するため市が設置した設備をいう。
(3) 分湯装置 分湯設備から分岐した分湯管及びこれに直結する供給器具をもって構成された装置をいう。
(平25条例44・一部改正)
(区域)
第3条 分湯を行う区域は、人吉市梢山工業団地内とする。
(分湯施設)
第4条 市長は、次に掲げる施設に該当するもので、別表に定める施設に対し、温泉を分湯することができる。
(1) 国、地方公共団体、公共団体及び公共的団体が設置する施設
(2) その他市長が必要と認めた施設
(平25条例44・一部改正)
(分湯装置の新設等)
第5条 分湯装置を新設、改良又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 分湯装置の新設、改良又は撤去に係る費用は、申請者が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、市においてその費用の一部又は全部を負担することができる。
(行為の禁止)
第6条 温泉の使用者は、分湯を受けた温泉を第三者に貸与又は譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 温泉の使用料は、別表に掲げる使用料算定基礎額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(平25条例44・令4条例16・一部改正)
(使用料の納入)
第8条 温泉の使用者は、使用料を市長が発行する納入通知書により、毎年3月末日までに納入しなければならない。
(分湯の制限)
第9条 市長は、不慮の災害、不可抗力又は分湯設備の工事その他やむを得ない事由があるときは、分湯を制限し、又は休止することができる。
2 前項の規定により受給者が受けた損害については、市は、その責を負わない。
(分湯装置の検査等)
第10条 市長は、分湯管理上必要があるときは、分湯装置を検査し、又は受給者に対し適切な指示を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第7条関係)
(平25条例44・令元条例17・令4条例16・一部改正)
分湯施設名 | 使用料算定基礎額 |
中小企業大学校人吉校 | 年額200万円 |
備考 申請者が第5条第1項の許可を受けた場合において、その使用期間が1年に満たないときは、その年の使用料は、月割計算による。