○人吉市商店街共同施設補助金交付要綱

昭和48年7月12日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街が設置する共同施設を奨励し、もって本市商業の振興発展を図るため予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「商店街」とは、次の各号に掲げる要件を具えたものをいう。

(1) 商業の振興を目的として組織された団体であること。

(2) 小売業、サービス業が15店舗以上、近接していること又は将来15店舗以上近接するもので市長が特に認めたもの

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、商店街の共同の利益を増進するため、商店街が設置する共同施設(以下「対象施設」という。)であって次項に掲げる対象施設総工費が50万円以上のものとする。

2 対象施設は、街路灯、アーケード、公共歩廊、共同店舗、共同駐車場及びその他市長が特に認めるものとする。

(補助金の基準)

第4条 対象施設の設置に対する補助金額は、当該対象施設の総工費(当該対象施設の設置のための寄附金がある場合においては、当該寄附金の額を控除した額)の15パーセント以内とする。

2 前項の補助金額は、最高200万円を限度とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(申請書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする商店街は、対象施設の工事着手前に共同施設設置計画書その他必要な書類を添付して申請書2通を市長に提出するものとする。

(計画の変更)

第6条 計画書を提出した商店街は、その内容について変更するときは、遅怠なく共同施設設置計画変更申請書を提出しなければならない。

(補助金交付の決定通知)

第7条 市長は、第5条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたものに対し、補助指令書を交付して補助金額を通知するものとする。

(補助金交付の申請)

第8条 補助金交付の指令を受けた商店街は、対象施設完成後速やかに請求書に補助指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(精算書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた商店街は、補助金の交付を受けた後30日以内に精算書を市長に提出するものとする。

(処分の制限)

第10条 補助金の交付を受けた対象施設は、設置後3年間は市長の承認なくして施設を廃止し、休止し、移転し、貸与し、譲渡し、交換し、若しくは売却し、又は対象施設を設置の目的以外に使用してはならない。

(商店街美化に関する義務)

第11条 補助金の交付を受けた商店街は、当該対象施設の維持管理に努め、商店街美化に常に留意しなければならない。

2 対象施設にあっては、商店街として統一されたもの及び市長が特に必要と認めるものを除き、商店街構成員が任意に装飾をしてはならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた商店街が次の各号の1に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金を使用する以前に補助金の交付を受けた商店街が解散したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

この要綱は、昭和48年7月20日から施行する。

(昭和48年告示第37号)

この要綱は、昭和48年11月7日から施行する。

(昭和54年告示第38号)

この要綱は、昭和54年11月1日から施行する。

人吉市商店街共同施設補助金交付要綱

昭和48年7月12日 告示第27号

(昭和54年10月15日施行)