○人吉市中小企業短期資金融資制度要綱

昭和56年9月25日

告示第50号

1 目的

この制度は、本市における中小企業者の健全な発展を図るために必要な資金を融資し、もって本市中小企業の振興に寄与することを目的とする。

2 用語の定義

この要綱で「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者をいう。

3 融資基金

(1) 人吉市(以下「市」という。)は、融資基金として、予算の範囲内で一定の金額を協定した各金融機関(以下「金融機関」という。)に預託しなければならない。

(2) 金融機関は、当該年度において預託金に自己資金を加え、預託金の2倍額以上の融資をするものとする。

4 融資対象

融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所及び主たる店舗、工場又は事務所を有し、かつ、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者

(2) 人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)に規定する市税の額があり、かつ、完納していること。

(3) 融資の対象業種は、人吉市中小企業経営安定資金融資制度要綱(昭和48年人吉市告示第23号)の対象業種に準ずる。

5 融資条件

融資条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 資金の使途

事業経営に必要な運転資金

(2) 融資限度

1事業者につき500万円

(3) 返済期間

12月以内

(4) 貸付利率

市と金融機関が協定した利率

(5) その他

前各号に定めるもののほか、返済方法、保証人及び担保等については、金融機関の融資条件による。

6 取扱金融機関

市と当制度の利用について協定した金融機関

7 融資の報告

融資を行った金融機関は、速やかにその結果を市長へ報告するものとする。

8 申込手続

融資を受けようとする者は、所定の申込書に市税の納税証明書を添えて市長に提出し、その後金融機関へ申し込むものとする。

9 申込み受付期間

毎年 4月1日から翌年3月25日まで。ただし、申込み受付日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、申込み受付日を繰り下げ、その直後の日曜日等でない日とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年告示第25号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

人吉市中小企業短期資金融資制度要綱

昭和56年9月25日 告示第50号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和56年9月25日 告示第50号
平成5年3月29日 告示第19号
平成7年3月13日 告示第25号
平成10年4月1日 告示第41号