○人吉市中小企業特別小口資金保証融資制度要綱

昭和46年1月4日

制定

1 目的

本制度は、市内の中小零細企業者の小口資金の融資を円滑にし、その経営の質的向上を図ることを目的とする。

2 運用方法

人吉市は、本制度実施のため熊本県信用保証協会に対して出捐金を出捐し、損失補償の契約を行い、保証協会は、これを基金として取扱金融機関を通じて出捐金の25倍を限度とする小口資金融資の保証を行う。

3 融資対象

融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 常時使用する従業員が20人以下の商工業者

(2) 市内に事務所、住居、店舗、工場、事業所を有し、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいる者

(3) 前年度又は当該年度の事業所得に係る市県民税を納税していること。

(4) 営業許可又は登録を必要とする業種については許認可を受けている者。ただし、次のものは除かれる。

ア 熊本県信用保証協会の保証の対象とならないもの

イ 熊本県信用保証協会の代位弁済となっているもの及びその保証人

ウ 金融業(兼業)を営んでいるもの

エ 金融機関の取引停止処分を受けているもの

4 融資の条件

融資の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 資金の使途 事業経営に必要な運転又は設備資金とする。

(2) 保証付融資 融資は、すべて熊本県信用保証協会の保証付とする。

(3) 融資限度 1企業者につき300万円を限度とする。

(4) 期間及び償還方法 熊本県信用保証協会特別保証制度要綱の定めによるものとする。

(5) 利息 熊本県信用保証協会特別保証制度要綱(昭和45年4月1日制定)の定める利率によるものとする。

(6) 保証料 熊本県信用保証協会特別保証制度要綱(昭和45年4月1日制定)の定める利率によるものとする。

(7) 取扱金融機関 市と当制度の利用について協定した金融機関

(8) 保証人 熊本県信用保証協会特別保証制度要綱に定める保証人とし、担保は、原則として徴しない。

5 融資申込手続

申込者は、熊本県信用保証協会所定の申込書に次の書類を添えて人吉商工会議所を通じて人吉市商工振興課において申し込むものとする。

(1) 市税納税証明書

(2) 本人の資産証明書

(3) 申込受付機関の副申書

この要綱は、昭和46年1月4日から施行する。

(昭和56年告示第44号)

この要綱は、昭和56年8月18日から施行する。

(昭和59年告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和62年告示第6号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第26号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年告示第24号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(人吉市中小企業資金融資審査会要綱の廃止)

2 人吉市中小企業資金融資審査会要綱(昭和56年人吉市告示第43号)は、廃止する。

(平成18年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

人吉市中小企業特別小口資金保証融資制度要綱

昭和46年1月4日 種別なし

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年1月4日 種別なし
昭和56年8月18日 告示第44号
昭和59年4月10日 告示第18号
昭和62年3月17日 告示第6号
昭和63年4月1日 告示第26号
平成7年3月13日 告示第24号
平成10年4月1日 告示第39号
平成10年10月28日 告示第80号
平成18年4月1日 告示第39号
平成23年12月28日 告示第108号