○人吉市中小企業特別資金融資制度要綱

昭和56年9月25日

告示第51号

1 目的

この制度は、市内の中小企業に勤務する労働者に短期生活資金として必要な資金を融資することを目的とする。

2 用語の定義

(1) この要綱で「中小企業」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者が営む事業所で、中小企業者が、市内に住所及び主たる店舗、工場又は事務所を有し、かつ、同一事業を1年以上営んでいる事業所をいう。

(2) この要綱で「労働者」とは、前号に規定する中小企業に使用されている者で、市内に住所を有し、かつ、市税の税額があり、これを完納している者をいう。

3 融資基金

(1) 人吉市(以下「市」という。)は、融資基金として、予算の範囲内で一定の金額を協定した各金融機関(以下「金融機関」という。)に預託しなければならない。

(2) 金融機関は、預託金に自己資金を加え、預託金の2倍額以上の融資をするものとする。

4 融資対象

融資を受けることができる者は、第2項に規定する中小企業に使用されている労働者に限る。

5 融資条件

融資条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 資金の使途

労働者の短期生活資金

(2) 融資限度

1人当たり100万円以内

(3) 返済期間

5年以内

(4) 貸付利率

市と金融機関が協定した利率

(5) その他

前各号に定めるもののほか、返済方法、保証人及び担保等については、金融機関の融資条件による。

6 取扱金融機関

市と当制度の利用について協定した金融機関

7 融資の報告

融資を行った金融機関は、速やかにその結果を市長へ報告するものとする。

8 申込手続

市と協定した金融機関へ、次の各号に掲げる書類を添えて申し込むものとする。

(1) 市税の納税証明書

(2) 事業所に勤務していることの事業主の証明書

9 申込み受付期間

毎年4月1日から翌年3月25日まで。ただし、申込み受付日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、申込み受付日を繰り下げ、その直後の日曜日等でない日とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和60年告示第37号)

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成7年告示第23号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

人吉市中小企業特別資金融資制度要綱

昭和56年9月25日 告示第51号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和56年9月25日 告示第51号
昭和60年6月27日 告示第37号
平成7年3月13日 告示第23号
平成10年4月1日 告示第42号