○人吉市中小企業経営安定資金融資制度要綱

昭和48年7月6日

告示第23号

1 目的

この制度は、本市における中小企業者がその経営の合理化、近代化並びに企業の体質改善を図るため必要な資金を融資し、経営の長期安定と事業の健全な発展を図り、もって本市中小企業の振興に寄与することを目的とする。

2 融資基金

(1) 人吉市(以下「市」という。)は、融資基金として予算の範囲内で一定の金額を協定した各金融機関(以下「金融機関」という。)に預託しなければならない。

(2) 金融機関は、当該年度において預託金に2倍以上の自己資金を加えて融資するものとする。

3 融資対象

融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所及び主たる店舗・工場・事業所を有し、かつ、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者

(2) 市税の税額があり、かつ、完納していること。

(3) 前2号に定める要件を備えていても次のものは除かれる。

ア 熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証の対象とならないもの

イ 協会の代位弁済となっているもの及びその保証人

ウ 金融機関の取引停止処分を受けているもの

エ 金融業(兼業を含む。)を営んでいるもの

4 融資条件

融資条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 資金の使途

事業経営に必要な運転資金又は設備資金

(2) 保証付融資

融資はすべて保証付とする。

(3) 融資限度

ア 運転資金 1企業者につき1,500万円を限度とする。

イ 設備資金 1企業者につき3,000万円を限度とする。

(4) 融資期間

熊本県信用保証協会の定める期間によるものとする。

(5) 償還方法

毎月元金均等分割返済とする。

(6) 貸付利率

熊本県信用保証協会の定める利率によるものとする。

(7) 保証料

熊本県信用保証協会の定める率によるものとする。

(8) 保証人

熊本県信用保証協会の定めるところによるものとする。

(9) 担保

必要に応じ徴求する。

5 取扱金融機関

市と当制度の利用について協定した金融機関

6 融資申込手続

融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて人吉商工会議所において申し込むものとする。

7 関係機関の協力

(1) この制度による融資については、協会は積極的に保証を行い、この制度の目的に協力するものとする。

(2) 金融機関は、人吉市と緊密な連絡を図り、融資に関しては、歩積、両建、掛金等の条件を付することなく、この制度の目的に積極的に協力するものとする。

8 その他

融資手続その他について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和48年7月9日から実施する。

(昭和50年告示第12号)

この要綱は、昭和50年4月24日から施行する。

(昭和50年告示第29号)

この要綱は、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年告示第15号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。

(昭和52年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年10月15日から適用する。

(昭和53年告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年12月5日貸付実行のものから適用する。

(昭和54年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和54年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年11月10日貸付実行のものから適用する。

(昭和55年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年4月15日貸付実行のものから適用する。

(昭和55年告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年7月1日貸付実行のものから適用する。

(昭和56年告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和59年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和60年告示第30号)

この要綱は、昭和60年4月10日から施行する。

(昭和63年告示第24号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年告示第2号)

この要綱は、平成元年2月1日から施行する。

(平成4年告示第25号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年告示第22号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第30号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

人吉市中小企業経営安定資金融資制度要綱

昭和48年7月6日 告示第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和48年7月6日 告示第23号
昭和50年4月24日 告示第12号
昭和50年9月13日 告示第29号
昭和51年3月31日 告示第15号
昭和52年7月27日 告示第25号
昭和52年10月18日 告示第37号
昭和53年5月10日 告示第19号
昭和54年3月31日 告示第14号
昭和54年10月15日 告示第39号
昭和54年12月11日 告示第49号
昭和55年6月30日 告示第37号
昭和55年7月5日 告示第40号
昭和56年5月1日 告示第22号
昭和56年8月18日 告示第42号
昭和59年4月10日 告示第17号
昭和60年4月6日 告示第30号
昭和63年4月1日 告示第24号
平成元年2月1日 告示第2号
平成4年3月27日 告示第25号
平成5年3月29日 告示第20号
平成7年3月13日 告示第22号
平成10年3月30日 告示第30号
平成10年4月1日 告示第40号
平成14年6月11日 告示第61号
平成18年4月1日 告示第40号