○人吉市商工業優良従業員表彰要項
昭和58年10月15日
告示第46号
(目的)
第1条 この要項は、地元商工業従業者の中で、特に優良な従業員の表彰を行うことにより、勤労意欲の増進と労使間の融和を図り、本市中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(平28告示123・一部改正)
(被表彰者の資格)
第2条 表彰の資格は、市内の商業、工業又はサービス業を営む中小企業(以下「事業所」という。)に雇用されている従業員であり、次の各号に該当するときとする。ただし、既に表彰を受けた者を除く。
(1) 同一事業所に35年以上勤務し、優良従業員であること。
(2) 年齢が50歳以上であること。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年1回行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 表彰を受けるべきものが、表彰決定後死亡したときは、その遺族に贈呈する。
(平28告示123・一部改正)
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、各事業所の長から推薦された者で市長が決定したものとする。
(推薦手続)
第6条 各事業所の長は、表彰候補者を推薦しようとするときは、優良従業員推薦状(別記様式)を市長に提出するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第123号)
この要項は、告示の日から施行する。
(平28告示123・一部改正)