○人吉市商工業優良従業員表彰要項

昭和58年10月15日

告示第46号

(目的)

第1条 この要項は、地元商工業従業者の中で、特に優良な従業員の表彰を行うことにより、勤労意欲の増進と労使間の融和を図り、本市中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(平28告示123・一部改正)

(被表彰者の資格)

第2条 表彰の資格は、市内の商業、工業又はサービス業を営む中小企業(以下「事業所」という。)に雇用されている従業員であり、次の各号に該当するときとする。ただし、既に表彰を受けた者を除く。

(1) 同一事業所に35年以上勤務し、優良従業員であること。

(2) 年齢が50歳以上であること。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1回行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべきものが、表彰決定後死亡したときは、その遺族に贈呈する。

(平28告示123・一部改正)

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者は、各事業所の長から推薦された者で市長が決定したものとする。

(推薦手続)

第6条 各事業所の長は、表彰候補者を推薦しようとするときは、優良従業員推薦状(別記様式)を市長に提出するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第123号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平28告示123・一部改正)

画像

人吉市商工業優良従業員表彰要項

昭和58年10月15日 告示第46号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年10月15日 告示第46号
平成11年10月4日 告示第60号
平成28年12月14日 告示第123号