○人吉市中心市街地活性化基本計画策定委員会規程

平成10年8月11日

告示第70号

(設置)

第1条 人吉市に人吉市中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(趣旨)

第2条 この規程は、人吉市中心市街地活性化基本計画策定に係る策定委員会の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第3条 策定委員会は、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づく、本市の中心市街地の活性化に関する事項

(2) 本市の商業政策に係る基本計画策定に関する事項

(3) 本市の商業政策と街づくりに関する事項

(4) その他必要な事項

(平23告示107・一部改正)

(組織)

第4条 策定委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員30人以内をもって組織する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 商店街等代表者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 策定委員会の任期は、委嘱の日から平成11年3月31日までとする。

(役職等)

第6条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

(作業部会の設置)

第8条 策定委員会の審議事項に関する基礎的事項の調査検討のため、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員25人以内をもって作業部会を設置する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 商店街等代表者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 作業部会における任期、役職及び会議については、策定委員会に準ずる。

(庶務)

第9条 策定委員会及び作業部会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(令4告示41・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、その都度委員長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第107号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市中心市街地活性化基本計画策定委員会規程

平成10年8月11日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成10年8月11日 告示第70号
平成23年12月28日 告示第107号
令和4年4月1日 告示第41号