○人吉市間伐促進強化対策事業補助金交付規則

昭和57年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、間伐促進強化を推進するため、森林組合その他の団体(以下「森林組合等」という。)が行う間伐促進強化対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 市長は、森林組合等が次条各号に掲げる事業を行う場合、森林組合等に対して予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により、森林組合等に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる事業に要する経費にそれぞれ当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(1) 間伐実施事業 当該事業の100分の60以内

(2) 基盤整備事業 当該事業の100分の70以内

(3) 流通施設等整備事業 当該事業の100分の75以内

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を付した申請書2通を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度別に定める。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 間伐実施事業については、森林所有者から施業委託を受けていること。ただし、森林組合等が自己の所有する森林を自ら実施する場合は、この限りでない。

(2) 基盤整備事業の作業道の開設については、関係森林所有者が同意しているものに限るものとする。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認める者に対し、補助金交付決定の通知をし、補助金を交付するものとする。

(事業計画等変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の重要な変更をしようとする場合は、変更申請書に変更設計書及び設計図を添えて市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(事業着工等の届出)

第8条 補助事業者は、事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、直ちに事業着工(完了)届を市長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、補助事業者に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった年度(以下「決定年度」という。)の10月31日及び1月31日現在の事業遂行状況報告書(以下「報告書」という。)を作成し、決定年度の10月31日現在に係る報告書にあっては当該年度の11月2日まで、決定年度の1月31日現在に係る報告書にあっては当該年度の2月2日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、補助金の交付決定のあった翌年度の5月6日までに2通提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。

人吉市間伐促進強化対策事業補助金交付規則

昭和57年1月26日 規則第2号

(平成2年9月1日施行)