○人吉市くぬぎ人工造林事業補助金交付規則
昭和53年6月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、くぬぎ人工造林事業(以下「造林事業」という。)を行う者に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、この規則に定めるところにより予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助の対象となる事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費、対象者及び補助率は、別表のとおりとする。
(造林予定書等の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を施行する前に造林事業実施予定書を人吉市森林組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の造林事業実施予定書を受理した組合長は、造林事業補助予定一覧表を市長に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を完了したときは、造林事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定する。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金受領者の義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となった造林地につき、別に定める期間次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 成林に必要な補植及び下刈り等の保育を行うこと。
(2) くぬぎ林以外の用途に転用する場合は、あらかじめ市長にその旨届け出ること。
(監督)
第8条 市長は、補助金交付の適正を期するため、補助金の交付の決定を受けた者(第5条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対し、必要な調査及び指示をすることができる。
(補助金支払の報告)
第9条 第5条第2項の規定により委任を受けた組合長は、交付を受けた補助金を速やかに委任した者に支払い、造林補助金支払済報告書により、その旨を市長に報告するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(2) 第7条に規定する義務を怠ったとき。
(3) 第8条に規定する調査を故意に妨げ、又は指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となった造林地について、当該補助対象事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内にくぬぎ林以外の用途へ転用する場合(補助金の交付の対象となった造林地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該造林地がくぬぎ林以外の用途へ転用される場合を含む。)に、当該転用になる造林地の面積が1事業年度の1施行地について1ヘクタール以上になるときは、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る造林地につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度造林事業から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の交付の対象者 | 補助率 |
くぬぎ林の造成を目的として、苗木の植栽及びこれに伴う作業を行う事業で面積0.1ヘクタール以上のもの | 地拵え、苗木の購入・仮植・運搬・植付けに要する経費 | 森林所有者、森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者又は森林所有者が組織する規約を備えた協業体。ただし、次に掲げる場合を除く。 1 経営する面積が500ヘクタールを超える個人又は会社が人工造林を行うとき。 2 そのほか、市長が適当でないと認めたとき。 | 10分の2以内 |