○人吉市林業構造改善事業補助金交付規則
昭和46年6月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、林業の構造を改善するため、森林組合、林業生産組合その他の団体(以下「森林組合等」という。)が行う林業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、森林組合等が次条各号に掲げる事業を行う場合、森林組合等に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 林地保有合理化事業 当該事業の100分の50以内
(2) 地域林業組織化推進事業 当該事業の100分の80以内
(3) 林業生産基盤整備事業 当該事業の100分の70以内
(4) 林業経営近代化施設整備事業 当該事業の100分の80以内
(5) その他関連事業 当該事業の100分の70以内
(事業計画の承認)
第4条 森林組合等は、事業を実施しようとする場合は、事業計画書及び実施設計書を作成し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の申請)
第5条 前条の承認を受けた者で補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度別に定める。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認める者に対し、補助金交付決定の通知をし、補助金を交付するものとする。
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。
(事業計画等変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の重要な変更をしようとする場合は、事業計画変更承認申請書に変更設計書及び設計図を添えて市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(事業着工等の届出)
第9条 補助事業者は、事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、遅滞なく事業着工(完了)届を市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、補助事業者に対し、当該事業又は補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった年度の11月30日現在において事業遂行状況報告書を作成し、12月8日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書を補助金の交付決定のあった翌年度の6月1日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(他の用途への使用禁止)
第14条 補助事業者は、その補助金を他の用途に使用してはならない。
(交付の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号の1に該当すると認めた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を他の用途に供したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) 事業完成の見込みがないとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成3年度分の補助金から適用する。