○人吉市子牛保留奨励に関する条例施行規則

昭和34年12月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市子牛保留奨励に関する条例(昭和34年人吉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則33・全改)

(定義)

第2条 条例第6条第2号に規定する「別の者」は、当該子牛の管理をする者と同一の経営を営んでいない者とする。

(平27規則33・全改)

(様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 子牛保留奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 子牛保留奨励金交付決定通知書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(平23規則18・旧第3条繰下・一部改正、平27規則33・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則18・追加、平27規則33・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に選任されている人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会委員の任期は、この規則による改正後の人吉市子牛保留奨励に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の人吉市子牛保留奨励に関する条例施行規則第3条の規定による子牛保留奨励金交付申請書は、改正後の規則第7条の規定による子牛保留奨励金交付申請書とみなす。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平23規則18・全改、平27規則33・令3規則32・一部改正)

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(平23規則18・全改、平27規則33・一部改正)

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(平23規則18・全改、平27規則33・一部改正)

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人吉市子牛保留奨励に関する条例施行規則

昭和34年12月11日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和34年12月11日 規則第8号
昭和55年3月24日 規則第9号
平成23年12月19日 規則第18号
平成27年12月24日 規則第33号
令和3年9月30日 規則第32号