○人吉市子牛保留奨励に関する条例

昭和34年10月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市内に優良めす子牛(以下「子牛」という。)を保留し、資質の改善を図ることを目的とする。

(平23条例23・一部改正)

(奨励金の交付及び額)

第2条 市は、前条の目的達成のため、市内の農家で子牛を保留し管理する者(以下「管理者」という。)に対し、予算の範囲内において保留奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 前項の奨励金は、1頭につき予算の範囲内で市長が定める額とする。

(平23条例23・一部改正)

(奨励金の交付対象)

第3条 奨励金の交付対象となる子牛は、繁殖に供用する血統明確なもののうちから、市長がこれを決定する。

(平23条例23・一部改正)

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、2月末までに子牛保留奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、文書で交付申請者に通知するものとする。

(平23条例23・一部改正)

(誓約書の提出)

第5条 奨励金交付の決定を受けた者は、連帯保証人とともに、誓約書を市長に提出しなければならない。

(平23条例23・一部改正)

(遵守事項)

第6条 奨励金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 奨励金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算して3年(以下「奨励対象期間」という。)以上継続して子牛を飼育し、繁殖の用に供すること。

(2) 奨励対象期間以内に子牛の管理を別の者に変更しないこと。ただし、畜産業を廃業する場合を除く。

(3) 飼育管理の検査を受け、球磨畜産共進会等に出陳すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平23条例23・全改)

(届出)

第7条 奨励対象期間以内に子牛が、失踪、盗難、疾病及びへい死等繁殖の用に供し得なくなったときは、証明書を添えて、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平23条例23・追加)

(奨励金の返納及び減免)

第8条 奨励金の交付を受けた者が、この条例の規定に違反した場合は、奨励金の全額を返納しなければならない。ただし、前条の規定による届出があった場合は、市長は情状によりその額を減免することができる。

(平23条例23・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例23・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

人吉市子牛保留奨励に関する条例

昭和34年10月23日 条例第19号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和34年10月23日 条例第19号
昭和55年3月24日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第34号
平成23年12月19日 条例第23号