○人吉市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和62年9月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、人吉市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金の納入について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

2 この条例において「農業用施設」とは、農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

3 この条例において「土地改良事業」とは、この条例により行う次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用用排水施設

(2) 農業用道路

(3) 農地又は農業用施設の災害復旧

(4) その他農地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 分担金は、土地改良事業(以下「当該事業」という。)の施行に係る地域の受益者で、市長が当該事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、各年度毎に人吉市が施行する当該事業に要する費用の額から、当該事業に対し人吉市が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額を超えない範囲において市長が定める。

(分担金の徴収基準)

第5条 分担金納入義務者の分担割合は、当該事業の施行によって受ける利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納入期日及び方法)

第6条 分担金は、市長が定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(徴収の方法)

第7条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)の規定を準用する。

(分担金の減免等)

第8条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(平14条例42・追加)

(雑則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平14条例42・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和62年9月26日 条例第27号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和62年9月26日 条例第27号
平成14年9月25日 条例第42号