○県営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和41年3月25日

条例第11号

第1条 県営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)で定める者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の県営土地改良事業に係る賦課の額は、当該事業に要する経費について、市が負担する負担金の額の範囲において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和41年3月25日 条例第11号

(昭和50年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和50年3月17日 条例第11号