○人吉市地域米消費拡大総合対策事業交付金交付規則

昭和59年4月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域米消費拡大を促進するため、各種団体等が行う地域米消費拡大総合対策事業(以下「事業」という。)に要する交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 交付金は、各種団体等が地域米消費拡大を促進するため、事業を行う場合、当該団体等に対して予算の範囲内で交付する。

(交付金の申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を付した申請書3部を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施計画書

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、審査のうえ適当と認めた者に対し、交付金の交付決定をするものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

2 市長は、交付金の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(指示)

第5条 交付金の交付決定を受けた者は、事業が予定の期日内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付金の交付決定を受けた者は、次の各号に掲げる書類を実績報告書に添付し、事業の完了の日から起算して15日以内に市長に3部提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 実施報告書

(3) 事業実績報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金の確定)

第7条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が交付金交付の決定の内容に適合すべきものであると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、その旨通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 交付金は、前条の規定により確定した額を事業の終了後に交付するものとする。ただし、事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

(検査等)

第9条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、事業又は交付金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(交付の取消し等)

第10条 市長は、交付金の交付を受けた者が、次に掲げる各号の1に該当すると認める場合には、交付金の交付を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 交付金の交付の決定の内容又はこの規則若しくはこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 事業の施行の方法が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(5) 事業完成の見込がないとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、交付金の事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の交付金から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の交付金から適用する。

人吉市地域米消費拡大総合対策事業交付金交付規則

昭和59年4月24日 規則第4号

(昭和60年8月1日施行)